掲載日:2023年1月18日
ページID:3697
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心身障害者福祉手当(区の制度)
対象
原則、申請時に65歳未満で、次のいずれかにあたる方
- 身体障害者手帳1級,2級
- 愛の手帳1度から3度
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
- 身体障害者手帳3級
- 愛の手帳4度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
- 施設に入所している方
- 保護者が、児童育成手当(障害手当)を受給している場合の、対象となる障害児
- 本人(20歳未満の場合は扶養義務者等)の所得が、所得制限額を超える方
- 難病患者福祉手当を受給中の方
所得制限
本人(20歳未満の場合は扶養義務者等)の所得が下表の所得制限額を超えるときは、手当は支給されません。
扶養親族等の人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
以降、扶養親族等の人数が1人増える毎に380,000円が加算されます。
その他、所得制限額に加算されるものは次の2点です。
- 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
- 特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円
控除内容 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当分 | 障害者本人所得の場合は控除相当分、扶養義務者等所得の場合は8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当分 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 | 40万円(障害者本人所得の場合、本人を除く) |
障害者控除・障害者扶養控除 | 27万円(障害者本人所得の場合、本人を除く) |
勤労学生・寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
その他、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は10万円を控除します。
手当額
月10,200円
- 「対象」の4、5、6にあたる方
- 1、2、3にあたる方のうち、おとしより介護応援手当を受けている方
月15,500円
「対象」の1、2、3にあたる方のうち、おとしより介護応援手当を受けていない方
支給方法
4月・8月・12月の末日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。
申請手続
次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 障害者ご本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- マイナンバー制度にともなう本人確認書類
本人確認書類についてはこちらをご参照ください。
注記:障害者ご本人が未成年の場合は、扶養義務者等(父、母等)の個人番号の記入が必要になります。 - 区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)(マイナンバー連携により不要な場合もあります。)
なお、口座情報などの変更がある場合には、以下の様式をご使用ください。
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5389、03-3546-5268
ファクス:03-3544-0505
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