掲載日:2024年4月1日
ページID:3700
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特別児童扶養手当(国の制度)
精神または身体に障害がある20歳未満の児童を養育している方に支給する手当です。
対象
次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している父、母または養育者。
- おおむね身体障害者手帳1級から3級程度の児童(4級の一部を含む)
- おおむね愛の手帳1度から3度程度の児童
- 精神障害または内部障害により、日常生活に著しい制限を受ける状態にある児童
(上記は資格に該当する障害の目安です。診断書の判定により、却下となる場合があります。)
東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク)
支給制限
次のいずれかにあたるときは、受給できません。
- 児童が施設に入所しているとき
- 児童が障害を支給理由とする公的年金を受けているとき
- 申請者(父、母または養育者)の所得が、下記の所得制限額以上のとき
- 対象児童・受給者(申請者)が日本国内に住所を有しないとき
所得制限額
請求者及び配偶者・扶養義務者の所得が下表の所得制限額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族等 | 受給者(請求者) | 配偶者及び 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
以降1人増 | 1人につき 380,000円加算 |
1人につき 213,000円加算 |
- 注記1:「受給者」の扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円。扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円を上記の所得限度額に加算した額とします。
- 注記2:「配偶者及び扶養義務者」の扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を上記の所得限度額に加算した額とします。
手当額
1級:月55,350円
2級:月36,860円
(令和6年4月1日改定)
申請手続
次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)(省略できる場合もあります。)
- 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
- 所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
- 請求者名義の預金通帳
- マイナンバー制度にともなう本人確認書類
本人確認書類についてはこちらをご参照ください。
注記:申請時には、配偶者、他扶養義務者および対象児童の個人番号の記入が必要となります。 - 区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)(マイナンバー連携により不要な場合もあります。)
- 注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
本人確認書類についてはこちらをご参照ください。 - 注記2:配偶者・扶養義務者がいる場合はそのマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
支給方法
4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・12月(8月から11月分)に受給者の預金口座に振り込みます。
支給停止
請求者、配偶者または扶養義務者の所得が基準額以上になると、認定されても手当の支給が停止されます。
優遇制度
受給者の方には次の優遇制度があります。
粗大ごみ収集手数料の免除
お問い合わせ先
障害者福祉課障害者福祉係
区役所本庁舎4階(外部サイトへリンク)
電話:03-3546-5389、03-3546-5268
ファクス:03-3544-0505
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