掲載日:2024年4月1日
ページID:3699
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特別障害者手当(国の制度)
対象
20歳以上の方で、おおむね以下の程度の障害を有する方。
- 身体障害者手帳1、2級
- 愛の手帳1、2度
- 1、2と同等の疾病・精神障害
(上記は資格に該当する障害の目安です。診断書の判定により、却下となる場合があります。)
注記:各種手帳を取得していなくても申請可
支給制限
次のいずれかにあたる場合は、受給できません。
- 施設に入所しているとき
- 病院・診療所に3か月を超えて入院しているとき
- 本人または扶養義務者等の所得が基準額以上のとき
所得制限
申請者・配偶者・扶養義務者の所得が下表の所得制限以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族等 の人数 |
本人(申請者) | 扶養義務者 ・配偶者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1人 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2人 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3人 | 4,744,000 | 6,962,000 |
以降1人増 | 1人につき 38万円加算 |
1人につき 21万3千円加算 |
支給停止
本人または扶養義務者等の所得が基準額以上になると、認定されても手当の支給が停止されます。
手当額
月28,840円
(令和6年4月1日改定)
支給方法
2月・5月・8月・11月の10日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。
申請手続
次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。
- 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
- 所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
- 年金証書(受給している方)
- 障害者本人の口座のわかるもの(通帳など)
- 区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)(マイナンバー連携により不要な場合もあります。)
- マイナンバー制度にともなう本人確認書類
- 注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
本人確認書類についてはこちらをご参照ください。 - 注記2:配偶者・扶養義務者がいる場合はそのマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5389、03-3546-5268
ファクス:03-3544-0505
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