掲載日:2023年1月18日
ページID:3701
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児童育成手当[障害手当](区の制度)
対象
次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している父・母または養育者
- 身体障害者手帳1、2級程度
- 愛の手帳1度から3度程度
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
- 対象児童が施設に入所している方
- 対象児童が心身障害者福祉手当を受給している方
- 父母または養育者の所得が、基準額以上の方
所得制限
扶養親族等の人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
以降1人増える毎に380,000円加算 |
所得限度額に加算されるもの
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
- 特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円
控除内容 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当分 | 8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当分 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生・寡婦(夫)・障害者扶養控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
手当額
月15,500円
支給方法
2月・6月・10月に預金口座に振り込みます。
申請手続
次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。
- 請求者(父母または養育者)と児童の戸籍謄本
- 児童の身体障害者手帳または愛の手帳
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と児童のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5389、03-3546-5268
ファクス:03-3544-0505
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