掲載日:2024年3月25日

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建築物等の定期報告

私たちが定期的に健康診断を受けるように、建築物も定期的に調査して、常に健全な状態を保つ必要があります。
建築物の中でも、ホテル、百貨店、病院、事務所、共同住宅などの特定建築物は、多くの人が利用するため、維持管理を怠ると、地震や火事の際に大きな被害を受ける恐れがあります。また、部材の劣化等による周辺への危害や通常使用における事故を防止するためにも、維持管理は大変重要です。
被害を未然に防ぐため、特定建築物を所有・管理している方には、建築物や設備の状況について調査員等に調査を依頼し、結果を行政庁に報告することが義務付けられています。
また、エレベーター等の昇降機も同様に検査・報告が義務付けれられています。
建築基準法の改正により平成28年6月1日から防火設備の定期報告制度が始まりました。改正の内容については、防火・避難等ポータルサイト(定期調査・定期検査・定期点検)をご覧ください。
防火・避難等ポータルサイト(外部サイトへリンク)

目次

 

  1. 特定建築物の定期報告(対象建築物一覧)
  2. 防火設備の定期報告
  3. 建築設備の定期報告
  4. 昇降機等の定期報告
  5. 定期報告の提出先について
  6. 建築物の登録について(整理番号の新規取得)
  7. 定期報告に係る届出(様式のダウンロード)
  8. 改善状況の報告様式(改善完了報告書)

 特定建築物の定期報告

不特定多数の人が利用する映画館、ホテル、物販店舗、飲食店、病院、事務所および共同住宅などを特定建築物といいます。特定建築物は、災害時に被害がじん大になる危険性が高いため、構造、防火性能、避難施設などの維持管理の状況について、調査員(国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者など)が調査を行い、特定行政庁(中央区)へ定期的に報告することとなっています。
建物の用途と規模により、報告時期は毎年のものと3年に1回のものとに分けられています。

 

以下の内容については、定期報告対象一覧表(PDF:724KB)にまとめられているため、ご参照ください。

定期報告対象建築物一覧

用途

規模または階(いずれかに該当するもの) 報告の時期

劇場、映画館または演芸場

【用途コード:11】

  • 地階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。もしくは、3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 左欄の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  • 主階が1階にないもので、左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

毎年の11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)

観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂または集会場

【用途コード:12】

  • 地階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。もしくは、3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 左欄の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

ただし、平屋建て、かつ、客席および集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の集会場を除く。

毎年の11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)

旅館、ホテル

【用途コード:13】

3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、左欄の用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、

場外車券売場、物販販売業を営む店舗

【用途コード:14】

3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、左欄の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)

地下街

【用途コード:15】

左欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)

児童福祉施設等

(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途を除く。)

【用途コード:21】

  • 3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 左欄の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
    ただし、平屋建て、かつ、床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。

2025年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に限る。)

【用途コード:21】

  • 地階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。もしくは、3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 左欄の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

ただし、平屋建て、かつ、床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。

2025年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。)

【用途コード:22】

  • 地階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。もしくは、3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 左欄の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

ただし、平屋建て、かつ、床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。

2025年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

学校、学校に付属する体育館

【用途コード:23】

  • 3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 左欄の用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
2025年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、
スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館
(いずれも学校に付属するものを除く。)

【用途コード:24】

  • 3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 左欄の用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
2025年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

下宿、共同住宅または寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く。)に掲げられている用途の複合建築物

【用途コード:28】

5階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、左欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの 2025年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物販販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く。)

【用途コード:31】

  • 地階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。もしくは、3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 左欄の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

2026年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店

【用途コード:32】

  • 地階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。もしくは、3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 左欄の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
2026年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

複合用途建築物(共同住宅等の複合用途および事務所等のものを除く。)

【用途コード:33】

  • 3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 左欄の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
2026年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

事務所その他これに類するもの

【用途コード:34】

左欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
ただし、5階建て以上、かつ、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物のうち、3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。

2026年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

下宿、共同住宅、寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

【用途コード:40】

 

5階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、左欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

2024年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)

高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅または寄宿舎

【用途コード:41】

  • 地階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。もしくは、3階以上の階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階にある左欄の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
2024年の5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)
  • 共同住宅の住戸内は、定期報告の対象から除かれます。
  • 高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物とは、共同住宅および寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これらに類するもの、養護老人ホーム、特別擁護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホームおよび障害福祉サービスを行う事業所をいいます。

報告書ダウンロードおよび提出先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)
新宿区西新宿七丁目7番30号 小田急西新宿O-PLACE 2階
電話:03-5989-1929

 防火設備の定期報告

特定建築物に設けられる随時閉鎖式防火扉などについては、毎年1回検査員(国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者など。)が検査を行い、特定行政庁(中央区)へ定期的に報告することとなっています。

定期報告対象防火設備一覧

報告対象(いずれかに該当するもの)

報告時期

特定建築物の用途コードが10番台の建築物に設けられるもの 毎年の4月1日から10月31日まで(毎年報告)

特定建築物の用途コードが20番台の建築物に設けられるもの

毎年の4月1日から11月30日まで(毎年報告)

特定建築物の用途コードが30番台の建築物に設けられるもの

毎年の4月1日から1月31日まで(毎年報告)

特定建築物の用途コードが40番台の建築物に設けられるもの

毎年の4月1日から9月30日まで(毎年報告)

  • 随時閉鎖または随時作動できる防火設備(防火ダンパーを除く。)が対象です。
  • 共同住宅の住戸内は、定期報告の対象から除かれます。

報告書ダウンロードおよび提出先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)
新宿区西新宿七丁目7番30号 小田急西新宿O-PLACE 2階
電話:03-5989-1937

 建築設備の定期報告

特定建築物に付帯する排煙設備、換気設備、非常用の照明装置および給排水設備などについては、検査員(国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者など。)が検査を行い、特定行政庁(中央区)へ報告することとなっています。

定期報告対象建築設備一覧

対象となる建築設備 報告対象

報告時期

換気設備(自然換気設備を除く。)

特定建築物に設けられるもの

毎年報告

排煙設備(排煙機または送風機を有するものに限る。)

特定建築物に設けられるもの 毎年報告
非常用の照明装置 特定建築物に設けられるもの 毎年報告
給水設備および排水設備(給水タンク等を設けるものに限る。) 特定建築物に設けられるもの 毎年報告
  • 共同住宅の住戸内は、定期報告の対象から除かれます。
  • 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室または集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。

報告書ダウンロードおよび提出先

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部サイトへリンク)
港区西新橋一丁目15番5号 内幸町ケイズビル2階
電話:03-3591-2421

 昇降機等の定期報告

エレベーター、エスカレーターおよび小荷物専用昇降機については、毎年1回検査員(国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者など。)が検査を行い、特定行政庁(中央区)へ報告することとなっています。

定期報告対象昇降機等一覧

報告対象 報告時期
エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているもの及びホームエレベーターを除く。) 毎年報告
エスカレーター 毎年報告
小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く。) 毎年報告
遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。) 6か月ごとの報告
  • 一戸建て住宅内および共同住宅等の住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告の対象から除かれます。

報告書ダウンロードおよび提出先

一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)
渋谷区代々木一丁目35番4号 代々木クリスタルビル2階
電話:03-6304-2225

 定期報告の提出先

下記の各機関に定期報告の受付業務や技術指導を代行しています。報告書の提出については、これらの機関が受付窓口になりますので、そちらへ提出するようお願いします。

注記:定期報告の種類によって受付窓口が異なりますので、提出する際はご注意ください。

 

 建築物の登録について(整理番号の新規取得)

特定建築物及び防火設備の定期報告を行う場合、整理番号が必要になります。整理番号がないと定期報告を受付することができませんので、整理番号が付番されていない建築物については整理番号の新規取得をお願いします。

整理番号の新規取得の際は、以下の登録用紙に必要事項を記載の上、中央区(建築課窓口)へご提出ください。(FAX、郵送でも受付可。)
なお、提出用紙に不備があった際は内容確認の連絡をしますので、提出者の連絡先を必ず記入してください。

 定期報告に係る届出

建築物の名称や所有者等を変更したとき、建築物や防火設備、建築設備、昇降機を除却または廃止したときなどには届出が必要です。

届出先

延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物に係る届出書の提出先は中央区です。

 都市整備部建築課建築監察係

 〒104-8404 築地一丁目1番1号本庁舎5階

 

延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物に係る届出書の提出先は東京都です。

 東京都都市整備局のご案内をご確認ください。

 東京都都市整備局定期調査・検査報告制度(外部サイトへリンク)

 

様式のダウンロード

各届について控えが必要な場合は2部(正本・副本)必要です。

郵送での提出で控えが必要な場合、返信用封筒(宛先明記、切手貼付)を同封してください。

所有者等変更届

建築物除却使用休止届

建築物再使用届

建築設備等廃止使用休止届

建築設備等再使用届

 

 改善状況の報告様式

改善状況の報告は定期報告の種類によって受付窓口が異なりますので、提出する際はご注意ください。

特定建築物及び防火設備

特定建築物及び防火設備の定期報告による指摘があり改善が完了した場合は、下記様式により改善完了報告書を中央区(建築課窓口)へ提出してください。

注記1:各届について控えが必要な場合は2部(正本・副本)必要です。

注記2:郵送での提出で控えが必要な場合、返信用封筒(宛先明記、切手貼付)を同封してください。

注記3:工事箇所が分かる図面や工事写真等の改善前・後が確認できる資料を添付してください。

建築設備

建築設備の改善報告書は検査資格者とご相談の上、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターへ提出してください。なお、様式は下記リンクからダウンロードできます。

一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(外部サイトへリンク)

昇降機等

昇降機等の改善報告書は検査資格者とご相談の上、一般社団法人東京都昇降機安全協議会へ提出してください。なお、様式は下記リンクからダウンロードできます。

一般社団法人東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

都市整備部建築課建築監察係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5462

ファクス:03-3546-9551

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