掲載日:2025年7月3日
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幼稚園等の保護者向け補助金のご案内
施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)について
幼稚園等(幼稚園及び認定こども園(教育区分))における無償化の内容(概要)は以下のとおりとなります。
対象施設
幼稚園及び認定こども園(教育区分)
「●●幼児園」の名称を使用している施設等、学校教育法上の「幼稚園」として認可されていない施設は、認可外保育施設等の区分での請求となりますので、ご注意ください。
対象者
- 子育てのための施設等利用給付認定(注記:)を受けており、上記対象施設の満3歳児から5歳児クラスに在籍する児童の保護者
注記: 給付認定を受けたうえで、請求手続きを行う必要があります。
給付内容
● 保育料の上限月額は下記のとおりとなります。
在籍園 | 保育料 |
新制度に移行している幼稚園 | 無償化(0円) |
新制度に移行していない幼稚園 | 25,700円 |
国立大学附属幼稚園は月額8,700円、国立大学附属特別支援学校幼稚部は月額400円を上限として給付されます。
● 預かり保育料の上限月額は下記のとおりとなります。
子育てのための施設等利用給付認定 | 預かり保育料 |
2号認定 | 11,300円 |
3号認定 | 16,300円 |
上限月額の範囲内で、450円×預かり保育利用日数で算出した額と比較して低い方の額を給付します。
施設等利用給付の申請・請求について
- 必ず認定を受けたうえで、請求手続きを行う必要があります。
- 請求期間は利用月から2年間です。利用月の翌月1日から2年間を経過すると請求できないため、ご注意ください。
- 遡って請求する場合、各年度の上半期(4月~9月分)と下半期(10月~3月)ごとに請求書類を作成のうえご提出ください。
私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金
私立幼稚園等に通園する園児の保護者の経済的負担を軽減するとともに、幼稚園教育の振興と充実を図るため、私立幼稚園等に支払う入園料・保育料及び預かり保育料の一部を補助します。
対象者及び補助内容
入園料・保育料等の補助
(対象者・要件)
- 園児及び保護者の住民登録が中央区にあること。
- 園児が新制度移行幼稚園(認定こども園)、新制度未移行幼稚園に在籍し、保護者が入園料、保育料または、特定負担額(その他の納付金)を納入していること。
- 教育・保育給付認定または、施設等利用給付認定を受けていること。
(補助内容)
- 補助上限月額 1,800円~6,200円 (詳細: 補助限度額一覧(PDF:86KB) )
- 世帯構成・世帯の所得状況に応じて補助金額を算定します。
預かり保育料の補助
(対象者・要件)
- 園児及び保護者の住民登録が中央区にあること。
- 預かり保育を利用する第2子以降の満3歳児クラスの課税世帯、または、幼稚園型一時預かり事業を利用する第2子以降の0歳~2歳児クラスの課税世帯。
- 園児が新制度移行幼稚園(認定こども園)、新制度未移行幼稚園、幼稚園類似の幼児施設に在籍し、保護者が「預かり保育料」を納入していること。
- 保護者全員に「保育の必要性」があること。
(補助内容)
- (満3歳児クラス)補助上限月額 16,300円
- (0歳~2歳児クラス)補助上限月額 42,000円
注記:第2子以降:年齢を問わず保護者と生計を同一にする兄・姉等を有する幼児
注記:住民非課税世帯の方は本補助金の対象外です。「子育てのための施設等利用給付」による補助の対象となります。
注記:満3歳児クラス:上限月額の範囲内で、450円×預かり保育利用日数で算出した額と比較して低い方の額を給付します。
振込予定時期について
対象期間 | 申請期限(注記:) | 振込予定時期 | |
上期 | 4~9月分 | 10月5日必着 | 11月末 |
下期 | 10~3月分 | 4月5日必着 | 5月末 |
注記: 5日が休日にあたる場合は、翌開庁日が申請期限となります。
注記: 保護者の方が各費用を幼稚園等に納入した後に補助金の交付を行います。(償還払い)
申請書類について
申請書類について(A4サイズで印刷)
在籍している幼稚園等を通じて補助金請求関係書類を配布します。提出期限や提出方法については園の指示に従ってください。
A 施設等利用給付及び保護者負担軽減補助金(保育料・入園料等)
注記: 施設等利用給付、保護者負担軽減補助金の2つの請求手続きがまとめて申請できます。(口座への振込みは、各補助金ごとに同日付で振り込まれます。)
注記: 上期(4月~9月分)に本書類を提出した場合、下期(10月~3月分)に再度の提出は不要です。なお、区立幼稚園に在籍している方については、学務課幼児教育支援係より申請手続きに関して別途ご案内いたします。
B 保護者負担軽減補助金(0~2歳児、満3歳児クラス・預かり保育料)
- 申請書 ( 様式・記入例 )
- 請求書 ( 様式・記入例 )
- 在園証明書 ( 様式・記入例 )
- 課税(非課税)証明書 注記:1 該当の方のみ、下記より詳細をご確認ください。
- 保育の必要性が確認できる書類 注記:2 下記より詳細をご確認ください。
注記:1 課税(非課税)証明書
- 毎年1月1日時点で中央区に住民登録がない方のみ提出してください。また、1月1日時点で海外に在住していた方につきましては、「年間収入申告書」等の収入を証明する書類を提出してください。
- 補助金額の算定は区民税所得割課税額により異なります。算定基準は以下のとおりです。
4月分から8月分 | 前年度区市町村民税(住民税) |
9月分から3月分 | 当年度区市町村民税(住民税) |
注記:2 「保育の必要性」証明書類
保護者負担軽減補助金(預かり保育料部分)の申請にあたり、上記申請書類と合わせて、「保育の必要性」が証明できる書類を保護者全員分提出してください。
「保育を必要とする事由」により、必要書類が異なります。こちら(「保育を必要とする事由」が確認できる書類(2号または3号認定を申請する方)参照)で該当書類の確認・ダウンロードをお願いします。
その他の書類について(該当の方のみ、A4サイズで印刷)
こちらより各書類をダウンロードし、必要に応じてご利用ください。
- 領収証兼提供証明書(認可外保育施設用)注記:
- 委任状(給付金・補助金の振込先を委任する場合)
注記: 預かり保育料の給付について、在籍している幼稚園等が預かり保育を「実施していない場合」または「預かり保育の実施時間数等が十分な水準でない場合」に限り、認可外保育施設等の利用も預かり保育として給付の対象となります。「預かり保育の実施時間数等が十分な水準でない場合」に該当するかは在籍園にご確認ください。
副食材料費の全部または一部の給付について
以下に該当する児童については、副食材料費の全部または一部を給付いたします。
- 新制度未移行幼稚園に在園する児童
年収494万円未満相当世帯の児童及び第3子(小学校第3学年修了前児童の数)以降の児童 - 区外の新制度移行幼稚園及び認定こども園(短時間)に在園する児童
年収360万円から494万円未満相当世帯の児童
注記: 年収360万円未満相当世帯及び所得階層にかかわらず、第3子(小学校第3学年修了前児童の数)以降については、国の基準により副食材料費の徴収対象外のため、給付対象とはなりません。
関連手続きについて
- 子育てのための施設等利用給付認定申請について、手続きを希望される方はこちらをご覧ください。
- 認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等をご利用の方はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
施設等利用給付の請求について
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422
施設等利用給付認定について
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
区立幼稚園の預かり保育に関すること
学務課幼児教育支援係
電話:03-6278-8089
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