掲載日:2023年1月18日

ページID:3702

ここから本文です。

重度心身障害者手当(都の制度)

対象

申請時65歳未満で、次のいずれかの障害のある方

  1. 重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
  3. 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方

支給制限

次のいずれかにあたる場合は、受給できません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 病院・診療所に3ケ月を超えて入院しているとき
  3. 本人または扶養義務者の所得が、基準額を超える方

所得制限

申請者及び配偶者・扶養義務者の所得が下表の所得制限額を超えるときは、手当は支給されません。

所得制限表
扶養親族等
の人数
本人
(申請者が20歳以上)
扶養義務者・配偶者
(申請者が20歳未満)
0人 3,604,000 3,604,000
1人 3,984,000 3,984,000
2人 4,364,000 4,364,000
3人 4,744,000 4,744,000
以降1人増 1人につき
38万円加算
1人につき
38万円加算

手当額

月60,000円

支給方法

毎月、障害者本人の預金口座に振り込みます。

申請手続

次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
  2. 区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住所地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)(マイナンバー連携により不要な場合もあります。)
  3. マイナンバー制度にともなう本人確認書類

平成28年1月からは、申請書にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
マイナンバー制度の本人確認書類についてはこちらをご参照ください。
申請者本人が20歳未満で配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
注記:申請後、東京都心身障害者福祉センターの診断を受けていただき、後日、都が受給資格の有無を決定します。

変更の届出

以下の変更等があった場合は届出が必要です。

  • 受給者または代行者の氏名や住所が変更したとき
  • 代行者が変更したとき
  • 受給者が施設に入所したとき
  • 受給者が3ヶ月を超えて入院したとき
  • 受給者が東京都の住民でなくなったとき
  • 受給者が死亡したとき

変更等手続き

  • 受給者死亡の場合は「死亡届」を提出してください。
  • 受給者死亡以外の場合は「異動届」を提出してください。

なお、平成28年1月からは、「異動届」にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
マイナンバー制度の本人確認書類についてはこちらをご参照ください。
注記:代行者のマイナンバーの記入も必要となりますので、その番号も記入できるようにご準備ください。

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389、03-3546-5268

ファクス:03-3544-0505

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 手当・年金 > 重度心身障害者手当(都の制度)