掲載日:2023年6月22日

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障害児福祉手当(国の制度)

対象

20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方。

  1. 身体障害者手帳1、2級
  2. 愛の手帳1、2度
  3. 1、2と同等の疾病、精神障害

(上記は資格に該当する障害の目安です。診断書の判定により、却下となる場合があります。)

注記:各種手帳を取得していなくても申請可

支給制限

次のいずれかにあたる場合は、受給できません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 障害を理由とする公的年金を受けているとき
  3. 本人または扶養義務者等の所得が基準額以上のとき

所得制限

申請者・配偶者・扶養義務者の所得が下表の所得制限以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限表
扶養親族等
の人数
本人(申請者) 扶養義務者
・配偶者
0人 3,604,000 6,287,000
1人 3,984,000 6,536,000
2人 4,364,000 6,749,000
3人 4,744,000 6,962,000
以降1人増 1人につき
38万円加算
1人につき
21万3千円加算

支給停止

本人または扶養義務者の所得が基準額以上になると、認定されても手当の支給が停止されます。

手当額

月15,220円
(令和5年4月1日改定)

支給方法

2月・5月・8月・11月の10日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。

申請手続

次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
  2. 所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
  3. 障害者本人の口座のわかるもの(通帳など)
  4. 区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)(マイナンバー連携により不要な場合もあります。)
  5. 戸籍謄本(必要な場合のみ)
  6. マイナンバー制度にともなう本人確認書類
  • 注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
    マイナンバー制度の本人確認書類についてはこちらをご参照ください。
  • 注記2:申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389、03-3546-5268

ファクス:03-3544-0505

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