掲載日:2023年10月2日

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基本的感染症対策

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日をもって感染症法上の位置づけが変更となりましたが、基本的感染症対策として以下の内容を参考にしてください。

手洗い等の手指衛生・換気

一律に求めることはありませんが、新型コロナウイルスの特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続き有効です。

「三つの密」の回避・人と人との距離の確保

一律に求めることはありませんが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。(避けられない場合はマスクの着用が有効です。)

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お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課感染症対策係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5988

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