掲載日:2023年5月8日
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区役所への来庁及び区施設を利用される皆様へ
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されました。
区といたしましては、換気、手指消毒などの基本的な感染対策を引き続き実施してまいります。
また、高齢者施設等については、施設や事業の性質上引き続きマスクの着用等を求める場合もありますので、詳細は各施設のホームページをご確認ください。
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お問い合わせ先
総務部防災危機管理課防災危機管理担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5087
ファクス:03-3546-5708
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