掲載日:2023年1月18日

ページID:7978

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Q:海外から帰国したのですが、投票できますか。

A:回答

国政選挙において、在外選挙人名簿に登録されていて、「在外選挙人証」をお持ちの方は、選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、名簿に登録されている区市町村の指定された投票所で投票することができます。
ただし、転入届出日から3カ月以上経過し、国内の選挙人名簿に登録された方は、登録された区市町村での投票となります。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541

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