掲載日:2023年1月18日

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Q:選挙の時に出張や旅行に行くのですが、滞在先で投票できますか。

A:回答

長期の出張・旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している区市町村で不在者投票ができます。
選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に直接又は郵送で投票用紙等の請求をしてください。その後、投票用紙等が送られてきますので、開封せずに投票日前日までに滞在先の区市町村の選挙管理委員会事務局にお持ちください。不在者投票後、投票用紙等は、滞在先の区市町村の選挙管理委員会事務局から選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会事務局に郵送されますが、投票日の投票所が閉じる時刻までに到着しなければ無効になってしまいますので、投票用紙等の請求や不在者投票はお早めにお済ませください。
なお、不在者投票の受付時間や場所については、滞在先の選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541

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