掲載日:2023年1月18日

ページID:7983

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Q:選挙期間中、候補者の演説がうるさいので、どうにかしてほしい。

A:回答

候補者が、選挙運動のために、選挙運動用自動車や街頭で拡声器を使用することは公職選挙法により認められています。また、音量の規制は特になく、午前8時から午後8時まで行うことができます。そのため、演説がうるさいというご指摘をいただくことがありますが、現行の法律により規制などはできませんので、皆様のご理解をお願いします。
ただし、学校や病院、診療所その他療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければなりません。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541

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