掲載日:2024年2月16日
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在外選挙
海外に居住していて、一定の要件を満たした方は、国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)と最高裁判所裁判官国民審査で投票することができます。ただし、事前に「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
めいすいくん
在外選挙人名簿への登録
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する際に区市町村の選挙管理委員会で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます)に申請する方法(在外公館申請)があります。
注記:国内に住民票がある場合は登録されませんので、必ず国外への転出届出を行ってください。また、出国後は在留届を提出してください。
出国前に区市町村選挙管理委員会で申請する方(出国時申請)
国外転出届提出後、申請者本人または申請者から委任を受けた方が最終住所地の選挙管理委員会の窓口で申請してください。申請できる期間は、国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までです。
申請できる方
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されている方
申請の際に必要なもの
(1)申請者本人による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申請者本人の顔写真付きの公的証明書
(例)旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
(2)申請者から委任を受けた方による申請の場合
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 委任を受けた方の顔写真付きの公的証明書
- 申出書
注記:上記、公的証明書をお持ちでない場合には、選挙管理委員会事務局までご相談ください。
申請書等のダウンロード
在外公館で申請する方(在外公館申請)
申請者本人または申請者の同居家族等が、お住まいの住所を管轄する日本大使館・総領事館の窓口で申請してください。
申請できる方
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外での住所を管轄する在外公館の区域内に3カ月以上お住まいの方
注記:3カ月以上住所を有していなくとも、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。
申請の際に必要なもの
(1)申請者本人による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
- 領事官の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
(2)同居家族等による申請の場合
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
- 申出書
在外選挙人名簿登録地
平成6(1994)年5月1日以降に国外転出された方は、最終住所地で、それ以前の方は、本籍地で登録されます。
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録後、「在外選挙人証」が在外選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会から在外公館を経由して交付されます。在外投票を行う際、必要となりますので大切に保管してください。
在外投票の方法
次の方法により投票することができます。
海外で投票する場合
在外公館投票
- 投票記載場所設置の在外公館で投票できます。その際、「在外選挙人証」と「日本国旅券(パスポート)」の提示が必要です。
なお、住所を管轄する在外公館でなくても、投票記載場所設置の在外公館であれば投票できます。 - 投票期間は、当該選挙の公示日・告示日の翌日から在外公館ごとに定める日までです。投票時間は原則として午前9時30分から午後5時まで(現地時間)です。
郵便等投票
在外選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会から、投票用紙等を国外の登録住所等へ郵送してもらい現在する場所で投票ができます。
注記:投票用紙等の請求には、「在外選挙人証」が必要です。
国内で投票する場合(一時帰国の方等)
期日前投票
- 在外選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票できます。
- 投票期間は公示日・告示日の翌日から投票日の前日までで、投票時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
- 期日前投票所で「在外選挙人証」の提示が必要です。
不在者投票
- 在外選挙人名簿登録地以外の滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票することができます。
「不在者投票宣誓書兼請求書」と「在外選挙人証」を在外選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会あてに郵送してください。 - 投票用紙等がお手元に届きましたら、滞在先の区市町村選挙管理委員会に封筒を開封せず持参し、「在外選挙人証」を提示のうえ投票してください。
- 投票期間は公示日・告示日の翌日から投票日の前日までで、投票時間は原則として午前8時30分から午後8時までです。
選挙当日の投票
- 在外選挙人名簿登録地の区市町村の指定在外選挙投票区投票所で投票できます。
- 投票時間は、原則として午前7時から午後8時までです。
- 投票所で「在外選挙人証」の提示が必要です。
在外選挙人名簿の記載事項変更
氏名または住所(外国の住所)に変更があった場合は、住所を管轄する在外公館で記載事項変更の届出をしてください。その際、「在外選挙人証」をあわせて提出してください。
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失・汚損等した場合は、住所を管轄する在外公館で再交付の申請をしてください。
なお、汚損等の場合は、「在外選挙人証」をあわせて提出してください。
在外選挙人名簿登録の抹消
次の事項に該当したときは、登録が抹消されます。
- 死亡したとき
- 日本国籍を喪失したとき
- 国内の区市町村に新たに住所を定めた日から4カ月を経過したとき
- 登録の際に登録されるべき者でなかったとき
注記:登録を抹消された方は、在外投票をすることができません。「在外選挙人証」は、在外選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会へお返しください。
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