掲載日:2023年1月18日

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Q:身体が不自由なため、投票所まで行けないのですが、郵便等で投票できませんか。

A:回答

「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険証」をお持ちの方で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定の要件にあてはまる場合は、自宅等で投票用紙へ自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で投票ができます。
原則として自書できる方が対象になりますが、上肢や視覚の障害の程度によっては、代理記載による投票もできます。いずれもあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要ですので、詳しくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541

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