掲載日:2023年1月18日
ページID:7968
ここから本文です。
Q:18歳になれば誰でも投票できるのですか。
A:回答
日本国民で、満18歳以上の方は選挙権があります。
ただし、実際に投票するためには、中央区の選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿に登録されるには、中央区に住民票が作られた日(転入の場合は転入届を出した日)から引き続き3カ月以上、区の住民基本台帳に記録されている(住み続けている)必要があります。選挙人名簿の登録は、3月・6月・9月・12月の年4回、各月1日現在で登録されます。その他に選挙の公(告)示日前日にも登録をします。
関連リンク
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 18歳になれば誰でも投票できるのですか。
- 身体が不自由なため、投票所まで行けないのですが、郵便等で投票できませんか。
- 投票所入場整理券を紛失したら、投票できないのですか。
- 選挙の投開票の結果を知りたいのですが。
- 選挙公報はもっと早く配布できないのですか。
- 海外に引っ越したら選挙権はどうなるのですか。
- 選挙の時に出張や旅行に行くのですが、滞在先で投票できますか。
- 病院や老人ホーム等に入院・入所中なのですが、投票できますか。
- 投票所入場整理券が届きません。どうしたらよいですか。
- 選挙公報はどのように入手できますか。
- 海外から帰国したのですが、投票できますか。
- 出張で中央区に滞在しています。不在者投票はどこでできますか。
- 投票日は予定があるので投票所へ行けません。事前に投票できますか。
- 引越しをしてきたのに前住所地から入場整理券が届きました。中央区では投票できないのですか。
- 身体が不自由なので、代理の者に投票の記載をお願いしてもよいですか。
- 選挙期間中、候補者の演説がうるさいので、どうにかしてほしい。
こちらのページも読まれています