掲載日:2023年1月18日

ページID:7968

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Q:18歳になれば誰でも投票できるのですか。

A:回答

日本国民で、満18歳以上の方は選挙権があります。
ただし、実際に投票するためには、中央区の選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿に登録されるには、中央区に住民票が作られた日(転入の場合は転入届を出した日)から引き続き3カ月以上、区の住民基本台帳に記録されている(住み続けている)必要があります。選挙人名簿の登録は、3月・6月・9月・12月の年4回、各月1日現在で登録されます。その他に選挙の公(告)示日前日にも登録をします。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541

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