掲載日:2023年1月18日
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選挙人名簿の登録
選挙権を有していても、投票するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿です。
各区市町村の選挙管理委員会は、次に掲げる登録資格を満たした方を、選挙人名簿に登録しています。
登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その区市町村に住所をもつ満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上、その区市町村の住民基本台帳に記録されている方です。
定時登録
登録基準日(毎年3月、6月、9月、12月の1日)現在、選挙人名簿への登録資格を有する方を同日に登録します。
選挙時登録
選挙の際に登録基準日(投票日の公示・告示日の前日)を定め、選挙人名簿への登録資格を有する方を登録します。
補正登録
定時登録および選挙時登録をした後、登録資格を有する人で、かつ引き続きその資格を有する人が名簿に登録されていないことがわかった場合に登録します。
登録は、区の住民基本台帳の記録に基づいて行います。
選挙人名簿の正確を期するため、選挙人は選挙時を除いていつでも閲覧することができます。
抹消の事由
- 中央区外に転出してから4カ月が経過すると、選挙人名簿から抹消されます。
(4カ月を経過するまでの間は、選挙人名簿から抹消されません。) - 死亡もしくは日本国籍を喪失した場合には、直ちに選挙人名簿から抹消されます。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、03-3546-5542