掲載日:2023年1月18日
ページID:5203
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長期優良住宅
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法律」という。)に規定している、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持管理に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。
なお、長期優良住宅に関する詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準(中央区)
この法律に基づく長期優良住宅の認定基準の一つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。この基準を「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」といい、区で下記の基準を定めています。
- 地区計画等の区域内における取扱い
地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定を行わない。ただし、地区計画の目的に則した計画として許可を受けた場合は、この限りでない。 - 景観計画の区域内における取扱い
次の景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。
該当する景観計画(外部サイトへリンク) - 都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りでない。- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準(PDF:11KB)
建築工事完了時の報告
建築工事が完了した際は事前にご連絡いただいた上で、工事完了報告書を建築課へ提出してください。
添付書類
- 工事監理報告書又は建設住宅性能評価書の写し
- 検査済証の写し
提出部数
正副2部ご提出ください。
税金の減額についてのお問合せ
法律に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除の特別控除)、登録免許税、固定資産税、不動産取得税の税制上の優遇を受けることができます。
所得税
- 日本橋税務署
電話:03-3663-8451 - 京橋税務署
電話:03-4434-0011
登録免許税
- 東京法務局
電話:03-5213-1234(代表)
固定資産税、不動産取得税
- 中央都税事務所
電話:03-3553-2151
東京都主税局ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
都市整備部建築課指導審査係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5456
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