掲載日:2025年4月1日
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建築物省エネ法に基づく手続きについて
令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられ、令和7年4月に施行されました。
法律の概要
省エネ基準の適合義務および適合性判定
原則全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられ、新築または増改築をしようとするときは省エネ基準(注釈)に適合する必要があります。
建築基準法の建築確認の際に登録省エネ判定機関等による省エネ適合性判定を受け、省エネ適合判定通知書が交付されなければ確認済証の交付は受けられません。また、建築基準法の完了検査の対象にもなりますので、省エネ基準に適合していなければ検査済証の交付も受けられません。
(注釈)省エネ基準とは、建築物省エネ法第2条第3号で定める建築物エネルギー消費性能基準で、建築物の用途や規模により算出されます。
参考ホームページ
法律等及び届出様式等について
お問い合わせ先
都市整備部建築課建築設備係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5461
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