掲載日:2023年1月18日
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建築物省エネ法に基づく手続きについて
平成29年4月1日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置が施行されました。建築物の新築等をする際には省エネ基準の適合や届出が必要です。
法律の概要
省エネ基準の適合義務および適合性判定
特定建築物(延床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物)の新築または増改築をしようとするときは省エネ基準(注釈)に適合する必要があります。
建築基準法の建築確認の際に登録省エネ判定機関等による省エネ適合性判定を受け、省エネ適合判定通知書が交付されなければ確認済証の交付は受けられません。また、建築基準法の完了検査の対象にもなりますので、省エネ基準に適合していなければ検査済証の交付も受けられません。
(注釈)省エネ基準とは、建築物省エネ法第2条第3号で定める建築物エネルギー消費性能基準で、建築物の用途や規模により算出されます。
省エネ計画の届出
特定建築物を除く延床面積が300平方メートル以上の住宅および非住宅建築物の新築または増改築をしようとするときは工事着工の21日前までに省エネ計画の届出をする必要があります。
届出
対象建築物
延床面積が300平方メートル以上の住宅および非住宅建築物(特定建築物を除く)
対象となる建築行為
新築および床面積が300平方メートル以上の増改築(増築後に特定建築物になる増築を除く)
届出期限
工事着工の21日前
届出先
届出先 | 延床面積 |
---|---|
中央区 | 10,000平方メートル以下 |
東京都 | 10,000平方メートル超 |
省エネ法に基づく届出等の廃止
省エネ法に基づく修繕模様替および設備の設置改修の届出ならびに定期報告制度は平成29年3月31日で廃止されました。
参考ホームページ
法律等及び届出様式等について
お問い合わせ先
都市整備部建築課建築設備係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5461
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