掲載日:2023年1月18日
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マンションの除却の必要性にかかる認定
要除却認定
中央区では、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)第102条第2項の規定に基づき、耐震性が不足している等のマンションについて、除却の必要性に係る認定(要除却認定)を行っています。
認定受けたマンションは、マンション建替法に基づくマンション敷地売却事業の認可や容積率の特例許可を申請できるほか、区から除却へ向けた指導・助言を受ける対象になります。
区への認定の申請に際しては、下記の書類等が必要です。
- 認定申請書
- 認定の申請を決議した区分所有者集会の議事録の写し
様式
認定申請書
木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用したマンションの木造の構造部分の状況
- 木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用したマンションの木造の構造部分の状況(様式第12)(PDF:69KB)
- 木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用したマンションの木造の構造部分の状況(様式第12)(ワード:17KB)
認定申請取り下げ書
お問い合わせ先
要除却認定(耐震性不足に限る)
建築課耐震化推進係
電話:03-3546-5459
要除却認定(耐震性不足を除く)
建築課建築監察係
電話:03-3546-5455
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