掲載日:2023年1月18日
ページID:5520
ここから本文です。
マンション建替事業
マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンションの建替事業
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)に基づき、マンションの区分所有者の4/5以上の賛成で、組合が主体となってマンションを建替えることが可能です。このマンション建替事業を行うためには、以下の手順で区への手続きが必要となります。
- 組合の設立認可及び事業計画認可の手続き(法第9条)
- 権利変換計画認可の手続き(法第57条)
- 組合解散認可の手続き(法第38条)
以下、区への手続きについての概要をご紹介いたします。
また、区の手続き以外のマンション建替事業の全体の流れ等については、以下のポータルサイトをご参照ください。
「東京都マンションポータルサイト 建替えの流れ」(外部サイトへリンク)
1 組合の設立認可及び事業計画認可の手続き
以下の書類を提出してください。(省令に定められていない書式については、事前に区にご相談ください。)
- 組合設立認可申請書
- 定款及び事業計画書
- 施行再建マンション付属施設の設計概要(各階平面図1/500以上、2面以上の断面図1/500以上)
- 認可申請をするものが施行マンションの建替え合意者であることを証する書類
- 建替え決議の内容を記載した書類
- 施行再建マンションを建設する予定の敷地(以下、「隣接施行敷地」という。)に建築物等が存しないこと又はその建築物等を除却、移転できることが確実であることを証する書類
定款の記載事項
- 一 組合の名称
- 二 施行マンションの名称及びその所在地
- 三 マンション建替事業の範囲
- 四 事務所の所在地
- 五 参加組合員に関する事項
- 六 事業に要する経費の分担に関する事項
- 七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
- 八 総会に関する事項
- 九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
- 十 事業年度
- 十一 公告の方法
- 十二 その他国土交通省が定める事項
事業計画の記載事項
- 一 施行マンションの状況(規模、構造及び設備、竣工年月日、維持管理の状況等)
- 二 その敷地の区域及びその住戸の状況(敷地位置図1/25,000以上、敷地区域図1/2,500以上、住戸数、住戸内の状況等が分かる資料等)
- 三 施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域(各階平面図1/500以上、2面以上の断面図1/500以上、敷地位置図1/25,000以上、敷地区域図1/2,500以上)
- 四 事業施行期間、資金計画(資金計画は収支予算を明らかにする。
- 五 その他国土交通省令で定める事項
2 権利変換計画認可の手続き
以下の書類を提出してください。(省令に定められていない書式については、事前に区にご相談ください。)
- 認可申請書
- 法第37条に規定されている審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
- 権利変換計画の決定についての総会の議決を経たことを証する書類
- 施行マンション又はその敷地について権利を有する者及び隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得たことを証する書類
- 特定建物である施行再建マンションの建替えの場合には、建替え承認決議を得たことを証する書類
- 関係権利者の利害の衝平を図るための必要な定めに関する関係権利者の意見の概要を記載した書類
注記:権利変換計画書の記載事項については、法第58条をご参照ください。
3 組合解散の手続き
以下の書類を提出してください。(省令に定められていない書式については、事前に区に相談してください。)
- 組合解散認可申請書
- 解散の決議をした総会の議事録
注記:総会の議決による解散の場合に限る。 - 事業の完了を明らかにする書類
注記:事業の完了による解散の場合に限る。 - 事業の完了の不能を明らかにする書類
注記:事業の完了の不能による解散の場合に限る - 債権者の同意書
注記:組合に借入金がある場合に限る。 - 清算人に関する書類
- 清算人名簿
お問い合わせ先
都市整備部住宅課計画指導係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5466
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > 住まい > 分譲マンションの管理支援 > 分譲マンションに関する制度 > マンション建替事業