掲載日:2023年7月1日
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マンション管理計画認定制度
中央区マンション管理計画認定制度のご案内
「中央区マンション管理適正化推進計画」の施行(令和5年7月1日)に伴い、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく「マンション管理計画認定制度」を運用開始いたします。
システムの都合上、令和5年7月3日から開始となります。
管理認定制度とは
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正により、「マンション管理計画認定制度」が創設されました。「マンション管理計画認定制度」とは、マンション管理組合の管理者等から申請を受けたマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
認定取得のメリット
認定を取得することにより、下記のメリットが期待されます。
- 区分所有者の意識が高まり、マンション管理水準を維持、向上することが期待されます。
- 適正に管理されたマンションとして、市場評価の向上が期待できます。
- 住宅金融支援機構の「フラット35(外部サイトへリンク)」及び「マンション共用部分リフォーム融資(外部サイトへリンク)」の金利の引き下げ、「マンションすまい・る債(外部サイトへリンク)」利率上乗せ(令和5年度募集分より)等の優遇があります。
- 一定の条件を満たす認定マンションが令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事(大規模修繕工事)を完了させた場合、工事完了日の翌年の固定資産税が一定額減額されます。詳細は以下のサイトをご覧ください。
- 国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)
- マンション管理・再生ポータルサイト(外部サイトへリンク)
- 東京都主税局(長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度)(外部サイトへリンク)
申請にあたって
申請方法について
本区のマンション管理計画認定制度の申請については、事前に公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」と言います。)の発行する「事前確認適合証」が必要です。
「事前確認適合証」の取得にあたっては、マンション管理センターの電子システム「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、オンラインで申請を行います。
事前確認適合証の取得後、引き続き、同支援サービスを利用し本区への本申請を行います。(区の窓口による新規・更新申請の受付は行っておりません。)
なお、マンション管理センターの事前確認適合証の取得にあたっては、電子システム「管理計画認定手続支援サービス」の利用料及び審査手数料が発生します。このほか、管理計画の認定申請には本区への認定申請事務手数料が発生します。本区の手数料については「手数料一覧」をご確認ください。
申請システムの利用方法について
マンション管理センターサイト内の「管理認定手続支援サービス利用案内」をご参照ください。
注記:申請システムについてご不明な点はマンション管理センターへお問合せください。
認定制度の基準や必要書類について
認定制度の基準や必要書類についての詳細は以下の情報をご参照ください。
中央区
国土交通省関連
- 国土交通省「マンション法関連情報」(外部サイトへリンク)
- 「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」等の各種ガイドライン(外部サイトへリンク)
- マンション管理・再生ポータルサイト(外部サイトへリンク)(マンション長寿命化促進税制など)
認定マンションの公表について
認定申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、マンション管理センターの閲覧サイトで「認定コード・認定日・マンション名・所在地」について公表することが可能です。
管理計画認定制度に関する相談窓口
管理計画認定制度に関する相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会のマンション管理計画認定制度相談ダイヤルがございますので、ご活用ください。
お問い合わせ先
都市整備部住宅課計画指導係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5466
ファクス:03-3546-9551
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