掲載日:2023年1月18日
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敷地売却型事業
マンション建替え等の円滑化に関する法律に基づく敷地売却型事業
平成26年にマンション建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)が改正され、マンションの区分所有者の4/5以上の賛成で区が認可したマンション敷地売却組合「以下「組合」という。)が主体となってマンションとその敷地を売却することが可能となりました。この敷地売却型の事業を行うためには、以下の手順で区への手続きが必要となります。
- 除却の必要性に係る認定の手続き(法第102条)
- 買受計画の認定の手続き(法第109条)
- 組合設立及び資金計画の認可の手続き(法第120条)
- 分配金所得計画の認可の手続き(法第141条)
- 組合解散認可の手続き(法第137条)
以下、区への手続きについての概要をご紹介いたします。
また、区の手続き以外の敷地売却型事業の全体の流れ等については、以下のポータルサイトをご参照ください。
「東京都マンションポータルサイト 敷地売却の流れ」(外部サイトへリンク)
1 除却の必要性に係る認定の手続き(法第102条)
この認定の手続き等の詳細については、以下のページをご参照ください。
「除却の必要性に係る認定」
詳細については、以下までお問い合わせください。
問い合わせ先
建築課構造係
電話:03-3546-5459
2 買受計画の認定の手続き(法第109条)
以下の書類を提出してください。(省令に定められていない書式については、事前に区にご相談ください。)
- 1:買受計画認定申請書
- 2:買受計画書
買受計画に定める事項
- 一 決議要除却認定マンションを買い受けた日から決議要除却認定マンションを除却する日までの間における当該決議要除却認定マンションの管理に関する事項
- 二 決議要除却認定マンションの買受け及び除却の予定時期
- 三 決議要除却認定マンションの買受け及び除却に関する資金計画
- 四 代替え建築物の提供等に関する計画
- 五 決議要除却認定マンションを除却した後の土地の利用に関する事項
- 六 その他国土交通省令で定める事項
3 組合設立及び資金計画の認可の手続き(法第120条)
以下の書類を提出してください。(省令に定められていない書式については、事前に区にご相談ください。)
- 組合設立認可申請書
- 定款
- 資金計画書
- 認可を申請しようとする者が売却マンションとなるべきマンションのマンション敷地売却合意者であることを証する書類
- 区分所有者の同意を得たことを証する書類
- 売却マンションとなるべきマンションについてのマンション敷地売却決議の内容を記載した書類
定款に定める事項
- 一 組合の名称
- 二 売却マンションの名称及びその所在地
- 三 事務所の所在地
- 四 事業に要する経費の分担に関する事項
- 五 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
- 六 総会に関する事項
- 七 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
- 八 事業年度
- 九 公告の方法
- 十 その他国土交通省令で定める事項
4 分配金所得計画の認可の手続き(法第141条)
以下の書類を提出してください。(省令に定められていない書式については、事前に区にご相談ください。)
- 分配金所得計画認可申請書
- 分配金取得計画書
- 法第146条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
- 分配金取得計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類
- 法第141条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
分配金取得計画に定める事項
- 一 組合員の指名または名称及び住所
- 二 組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権
- 三 組合員が取得することとなる分配金の価額
- 四 売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失う者の指名又は名称及び住所、失われる売却マンション又はその敷地について有する権利並びにその価額
- 五 法第155条の規定による売却マンション又はその敷地の明渡しにより前号に掲げる者(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額
- 六 保証金の支払いに係る利子又はその決定方法
- 七 権利消滅期日
- 八 その他国土交通省令で定める事項
5 組合解散認可の手続き(法第137条)
以下の書類を提出してください。(省令に定められていない書式については、事前に区にご相談ください。)
- 組合解散認可申請書
- 解散の決議をした総会の議事録
注記:総会の議決による解散の場合に限る。 - 事業の完了を明らかにする書類
注記:事業の完了による解散の場合に限る。 - 事業の完了の不能を明らかにする書類
注記:事業の完了不能による解散の場合に限る。 - 要除却認定マンションの除却に係る今後の予定
注記:2または3を提出する場合に限る。 - 債権者の同意書
注記:組合に借入金がある場合に限る。 - 清算人に関する書類
- 清算人名簿
お問い合わせ先
都市整備部住宅課計画指導係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5466
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