掲載日:2023年1月18日
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事業所の生ごみと食品リサイクル法
Q:食品リサイクル法とはどのような法律ですか?
A:正式名称は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」です。
食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図ることを目的としています。
Q:食品関連事業者、食品廃棄物とは何ですか?
A:以下の表のとおりです。
業種 | 主な業者 | 食品廃棄物 |
---|---|---|
食品の製造・加工業者 | 食品メーカーなど | 動植物性残さ |
食品の卸売・小売業者 | 百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、八百屋など | 売れ残り |
飲食店および食事の提供を行う事業者 | 食堂、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場など | 調理くず、食べ残し |
Q:食品関連事業者に求められていることは何ですか?
A:以下のことが求められています。
食品循環資源の再生利用等
1:発生抑制
食品廃棄物等そのものの発生を抑制する。
(生ごみを減らす取組み例)
- 調理くずの削減。
- 小盛メニューやハーフサイズの導入などによるメニューの工夫。
2:再生利用
再資源化できるものは飼料や肥料等への再生利用を行う。
(生ごみを減らす取組み例)
- 収集業者と相談して、手元分別を徹底する。
- 廃食用油のリサイクル。
3:減量
再生利用ができない場合は脱水・乾燥などで減量する。
(生ごみを減らす取組み例)
- 水切りを徹底する。
定期報告義務
前年度の食品廃棄物等の発生量が100t以上の食品関連事業者は、国に食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務づけられています。
Q:食品関連事業者以外の事業者や消費者の責務は何ですか?
A:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第4条では、「事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない」と規定されています。
Q:なぜリサイクルや減量が必要なのですか?
A:中央区のごみの約80パーセントが事業所から出るごみです。そのごみは清掃工場に運ばれ、工場で焼却処理をした後に最終処分場で埋立処理されます。この処分場を一日でも長く使用するため、リサイクルや減量へのご協力をお願いします。
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所排出指導係
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1524
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