掲載日:2025年4月4日
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事業系廃棄物の処理について
法律上、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。したがって、事業系から出るごみにも事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。
事業系一般廃棄物と産業廃棄物については、それぞれ処理の方法が異なります。
事業系から出るごみの処理について
事業活動に伴って発生する資源・ごみは、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません(自己処理責任の原則)。
したがって、事業者から排出される廃棄物については、基本的には事業者自身によって、または許可を受けた業者に委託をして適正な処理をすることが必要になります。
事業系一般廃棄物
自ら処理施設に搬入するか、許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者に収集を依頼する。
銀座地域では、「銀座クリーンリサイクル協議会」が、銀座の環境美化を目的として、許可業者のサービス説明や申込み等の活動を行っています。
産業廃棄物
産業廃棄物収集運搬業者に収集を依頼する。
区の収集を利用できる事業者は
排出日量50キログラム未満の小規模事業者です。
区の収集を利用する場合は、燃やすごみ・燃やさないごみ・プラスチック製容器包装・資源、それぞれ区が決めたごみと資源の分け方・出し方を守り、必ず中央区の事業系有料ごみ処理券を貼って出して下さい。
注記:区の収集を利用する事業者の方は、区の収集を利用する場合のごみの出し方をご覧下さい。
事業系の粗大ごみについて
事業系の粗大ごみは、区では収集しません。収集運搬の許可を持った業者をご案内しますので、中央清掃事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1521
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