掲載日:2023年1月18日
ページID:5406
ここから本文です。
一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可に関する方針を次のとおり定める。
1.基本的考え方
一般廃棄物収集運搬業の許可を行うにあたっては、継続的かつ安定的な一般廃棄物の収集運搬が実施されるよう、適切な運用を行うこととする。
2.一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について
一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は令和3年度より行わない。ただし、次の場合はこの限りでない。
- 一般廃棄物収集運搬業の実施を計画している者が、当該業の実施について、事前に中央区で協議を行い、一般廃棄物処理計画に適合するものと認められた場合
- 令和2年度から引き続き東京二十三区のいずれかの区で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する場合
理由
現行の処理体制で事業系一般廃棄物の適正処理が確保されており、一般廃棄物収集運搬業者の濫立により需要の均衡が崩れ、衛生や環境の悪化を招き、ひいては住民の健康や生活環境に被害や影響が及ぶことが懸念されるため。
その他
- 現行の処理体制で、事業系一般廃棄物の適正処理が確保されているか否かについては、原則3年程度で見直しを行う。
- 中央区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第54条第1号イ、一般廃棄物処理業許可取扱要綱第10条の規定による試験は上記2(1)の該当者がいる場合に該当者のみを対象として実施する。
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所排出指導係
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1524
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- アクリル板パーティションを廃棄する場合は適正な処理をお願いします
- 事業系有料ごみ処理券料金改定のお知らせ
- 事業所の生ごみと食品リサイクル法
- 中央区の有料ごみ処理券取扱所一覧(区内商店及びコンビニエンスストア)
- 特別区一般廃棄物処理業能力認定試験(処分業)の実施方法の変更について
- 有料ごみ処理券の還付(払い戻し)について
- 一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針
- 仮設トイレのし尿の処理・し尿混じりのビルピット汚泥の処理
- 住宅宿泊事業(民泊事業)を予定されている事業者の皆様へ
- 事業系一般廃棄物処理手数料の改定について(お知らせ)
- 一般廃棄物処理業者名簿一覧
- 事業系廃棄物の処理について
- 区の収集を利用する場合のごみの出し方
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 事業者向け > 事業系から出るごみについて > 一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針