掲載日:2023年1月18日

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一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可に関する方針を次のとおり定める。

1.基本的考え方

一般廃棄物収集運搬業の許可を行うにあたっては、継続的かつ安定的な一般廃棄物の収集運搬が実施されるよう、適切な運用を行うこととする。

2.一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について

一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は令和3年度より行わない。ただし、次の場合はこの限りでない。

  1. 一般廃棄物収集運搬業の実施を計画している者が、当該業の実施について、事前に中央区で協議を行い、一般廃棄物処理計画に適合するものと認められた場合
  2. 令和2年度から引き続き東京二十三区のいずれかの区で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する場合

理由

現行の処理体制で事業系一般廃棄物の適正処理が確保されており、一般廃棄物収集運搬業者の濫立により需要の均衡が崩れ、衛生や環境の悪化を招き、ひいては住民の健康や生活環境に被害や影響が及ぶことが懸念されるため。

その他

  • 現行の処理体制で、事業系一般廃棄物の適正処理が確保されているか否かについては、原則3年程度で見直しを行う。
  • 中央区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第54条第1号イ、一般廃棄物処理業許可取扱要綱第10条の規定による試験は上記2(1)の該当者がいる場合に該当者のみを対象として実施する。

お問い合わせ先

環境土木部中央清掃事務所排出指導係

〒104-0031 京橋一丁目19番6号

電話:03-3562-1524

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