掲載日:2023年1月18日
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住宅宿泊事業(民泊事業)を予定されている事業者の皆様へ
住宅宿泊事業(民泊事業)から排出されるごみは「事業系ごみ」になります
住宅宿泊事業(民泊事業)により宿泊者が出すごみは、宿泊施設を運営する住宅宿泊事業者が排出責任を有する「事業系ごみ」になります。
ごみの排出・分別方法について
住宅宿泊事業者の責任において、廃棄物処理業許可業者に収集を依頼してください。事業系ごみの処理費用は事業者の負担となります。
ごみの排出・分別方法についての詳細は、以下のリーフレットをご参照ください。
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所作業係
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1521
ファクス:03-3562-1504
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