掲載日:2024年4月3日

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工場・指定作業場関連

目次

工場・指定作業場について

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)」では、公害の未然防止を図るため工場・指定作業場に対して規制を行っています。
工場・指定作業場の詳細な規制内容及び該当する事業場については、下記に記載している東京都環境局のホームページからご確認ください。

届出について

区では工場・指定作業場を設置するときや設置済みの事業場に対する変更事由が生じた際に届出をする必要があります。

契機

工場関連届出契機一覧
届出名称 契機 届出期日
設置認可申請 工場新設時 工事着工の60日前
変更認可申請 認可済み工場の建物、機械設備等変更時 工事着工の60日前
工事完成届 認可された工場の工事完成後 工事完成日から15日以内
現況届 環境確保条例別表8に掲げる工場設置者 認可日から起算して3年を経過するごとに経過日から30日以内
氏名等変更届 工場名称変更、申請者情報の変更時 変更日から30日以内
承継届 工場の譲受、借受、相続、合併時 変更日から30日以内
廃止届 工場廃止時 廃止日から30日以内
指定作業場関連届出契機一覧
届出名称 契機 届出期日
設置届 新規設置時 工事着工の30日前
変更届 増設、改築等の変更時 工事着工の30日前
氏名等変更届 指定作業場名称変更、設置者情報の変更時 変更日から30日以内
承継届 指定作業場の譲受、借受、相続、合併時 変更日から30日以内
廃止届 指定作業場廃止時 廃止日から30日以内

工場認可申請手数料

工場の設置認可申請時と変更認可申請時は手数料が発生します。以下に金額をまとめていますのでご確認ください。

設置認可申請

  • 500平方メートル以下8,700円
  • 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下14,200円
  • 1,000平方メートルを超えるもの20,200円

変更認可申請

  • 変更認可申請7,600円

各種届出書等

下記に届出書等の書式を掲載していますので届出書を作成し、窓口まで届出をお願いいたします。

公害防止管理者制度について

環境確保条例では、一定規模以上の工場を設置している事業者は公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について監督させて公害を発生させないようにしなければならないとしています。
また、公害防止管理者を選任・解任した場合には区に届出をする必要があります。

東京都公害防止管理者選任(解任)届出書(ワード:22KB)

その他

詳細な制度内容については下記の東京都環境局ホームページをご確認ください。

公害防止管理者(東京都環境局ホームページ)(外部サイトへリンク)

工場・指定作業場に対する騒音・振動の規制について

工場・指定作業場から発生する騒音・振動に対して、騒音規制法、振動規制法、環境確保条例による規制がかかります。
詳細は、下記の東京都環境局ホームページをご確認ください。

工場・事業場等に対する騒音・振動の規制(外部サイトへリンク)

化学物質の適正管理について

環境確保条例では、化学物質の適正な管理のために「適正管理化学物質」として59項目を定め、これを取り扱う事業者は一定の要件を満たした際に適正管理化学物質の管理方法とその使用量の報告をする必要があります。

適正管理化学物質一覧(PDF:57KB)

適正管理化学物質の使用量等報告書

要件

以下の2つの要件を満たす事業者は届出が必要になります。

  • 環境確保条例に規定する工場指定作業場を設置している事業者
  • 適正管理化学物質を年間100キログラム以上使用している事業者

提出期限

毎年6月末日までに前年度分(4月1日から次年3月31日まで)の使用量の報告を求めています。

適正管理化学物質の使用量等報告書(ワード:19KB)

化学物質管理方法書

要件

以下の3つの要件を満たす事業者は届出が必要になります。

  • 環境確保条例に規定する工場・指定作業場を設置している事業者
  • 適正管理化学物質を年間100キログラム以上使用している事業者
  • 従業員数が21人以上の事業所を有する事業者

提出期限

本届出書を作成したとき、また、管理方法等を変更したときは速やかに提出してください。

化学物質管理方法書(ワード:22KB)

その他

詳細については下記の東京都環境局ホームページをご確認ください。

東京都環境確保条例に基づく化学物質適正管理制度(外部サイトへリンク)

地下水揚水施設について

環境確保条例では、地盤沈下を防ぐために地下水揚水施設(井戸)に対して規制を行っています。

規制基準

地下水揚水施設規制基準
吐出口断面積 ストレーナーの位置 揚水機出力 揚水量
6平方センチメートル以下のもの - 2.2キロワット以下 平均10立方メートル/日以下(月平均)
最大20立方メートル/日以下
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの 500メートル以深 - -
21平方センチメートルを超えるもの 設置禁止

注記:吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計となります。

届出

地下水揚水施設の設置・変更をする際には、区へ届出を行う必要があります。

地下水揚水施設設置届(ワード:27KB)

報告

地下水揚水施設を設置している事業者は年に1回区へ届出を行う必要があります。

地下水揚水量報告書(ワード:46KB)

その他

詳細な規制内容については下記の東京都環境局のホームページをご確認ください。

地下水揚水規制のあらまし(外部サイトへリンク)

土壌汚染に係る施設の台帳について

工場・指定作業場

環境確保条例に基づき届出があった工場・指定作業場が確認できます。
本台帳は土壌汚染の有無や有害物質の取り扱い状況を判断するものではありません。

環境確保条例第116条における土壌汚染状況

環境確保条例第116条における土壌汚染状況が確認できます。所在地は住居表示です。

基準不適合台帳(公開基準日:平成31年4月1日以降)

注記:土壌汚染の対策を実施した土地についても台帳を調製し公開しています。

基準適合台帳(公開基準日:令和6年4月1日以降)

  • 現在、調製された台帳はありません。

土壌汚染対策法、環境確保条例第117条における土壌汚染状況

土壌汚染対策法における要措置区域、形質変更時要届出区域、環境確保条例第117条における指定区域の台帳は東京都環境局ホームページで確認できます。
【東京都環境局】土壌汚染情報公開システム(外部サイトへリンク)

水質汚濁防止法に基づく届出事業場

水質汚濁防止法に基づく届出事業場のリストは東京都環境局ホームページで確認できます。
【東京都環境局】水質汚濁防止法に基づく届出事業場リスト(外部サイトへリンク)

水質汚濁防止法に基づく届出事業場の台帳は以下の場所で閲覧ができます。

  • 東京都庁第一本庁舎3階都民情報ルーム
  • 中央区役所地下1階情報公開コーナー

本台帳は東京都環境局が水質規制業務用に作成しているものです。土壌汚染等の調査用に作成したものではありません。

下水道法および東京都下水道条例に基づく届出事業場

下水道法および東京都下水道条例に基づく届出事業場の台帳は以下の場所で閲覧ができます。

  • 東京都庁第一本庁舎3階都民情報ルーム
  • 中央区役所地下1階情報公開コーナー

本台帳は東京都下水道局が水質規制業務用に作成しているものです。土壌汚染等の調査用に作成したものではありません。
詳しくは東京都下水道局ホームページをご覧ください。
【東京都下水道局】特定施設について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境土木部環境課生活環境係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5404

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