掲載日:2024年1月17日

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石綿(アスベスト)対策

石綿(アスベスト)について

石綿(アスベスト)とは

アスベストは、天然の鉱物繊維の総称で、「クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クロシドライト、トレモライト」に分類されます。紡織性、耐熱性、可とう性(加工のしやすさ)等の多くの特性を有していることから、工業原料として幅広く使用されてきました。日本では、戦後の昭和30年代から昭和50年代をピークとして他国から輸入して使用しており、その9割以上が建築材料として使用されてきました。

石綿(アスベスト)による健康被害

アスベストは、飛散すると空気中に浮遊し、飛散したアスベストを吸い込むと肺の組織に入り込み、長期の潜伏期間を経て疾患を引き起こす可能性があります。代表的な疾患として、石綿肺、肺がん、悪性中ひ腫があげられます。こうした疾患を引き起こさないためにも、アスベストの飛散防止対策を徹底していく必要があります。

アスベスト規制について

アスベストは、現在、法律によって、輸入、使用、製造のすべてが禁止され、また、アスベストの約9割が建築材料として使用されてきたことから、解体改修等工事の際にアスベストが飛散しないように、法律と条例によってアスベストの飛散防止対策をすることが義務付けられています。
区では、解体・改修等工事の際に「大気汚染防止法」と「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)」に基づいて、アスベストの飛散がないよう、規制指導を行っており、特に飛散性が高いアスベストの除去等の工事を行う場合には、区に届出をするように求めています。

大気汚染防止法に基づく規制

吹付け材や保温材等にアスベストが含まれている建築物等の解体等工事を行う場合、大気汚染防止法に基づき、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出することが義務付けられています。

特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード:21KB)

また、大気汚染防止法の改正に伴い令和5年10月1日から書面もしくは目視による事前調査については

  • 「一般建築物石綿含有建材調査者」
  • 「特定建築物石綿含有建材調査者」
  • 「これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者(令和5年10月1日より前に、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者)」
  • 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第2条第4項に規定する一戸建ての住宅及び共同住宅の内部については上記3つの資格に加え「一戸建て等石綿含有調査者」

上記4点のうち、いずれかの有資格者による調査が義務付けられました。

そのため、書面もしくは目視における事前調査を行った方が上記4点に該当することを証明するための、資格証等の写しの提出をお願いいたします。

環境確保条例に基づく規制

吹付け材や保温材等にアスベストが含まれている建築物等の解体等工事のうち、

  1. アスベスト建材の施工面積が15平方メートル以上の場合
  2. 該当工事の建築物等の延べ床面積が500平方メートル以上の場合

上記2点のどちらかに該当する場合は、環境確保条例に基づき、「石綿飛散防止方法等計画届出書」を提出する義務があります。

石綿飛散防止方法等計画届出書(ワード:28KB)

届出期日

「特定粉じん排出等作業実施届出書」、「石綿飛散防止方法等計画届出書」の両方とも工事開始日の14日前

提出部数

正本と副本1部ずつ(計2部)

アスベスト除去完了報告書(任意提出)について(令和6年3月31日まで)

中央区では届出対象のアスベスト工事が完了した際に、「アスベスト除去完了報告書」(任意提出)を、ご提出されたものについては収受してきましたが、事務処理適正化のため令和6年3月31日をもちまして収受事務を取りやめることとなりました。

ご理解・ご協力をお願いいたします。

必要書類

  1. 表紙(以下、特定粉じん排出等作業実施届出書の内容と統一させること。)
    • 届出者情報(法人名および代表者名・住所)
    • 届出対象特定工事の名称
    • 届出対象特定工事の住所
    • 作業開始日および完了日
  2. 石綿濃度測定結果報告書
  3. 作業工程写真
    • 隔離養生から産業廃棄物搬出まで(マニフェスト上で産業廃棄物収集運搬車のナンバーが確認できること)
  4. マニフェスト(最終処分終了日が記載された電子マニフェスト確認表もしくは紙マニフェストのe票まで)

提出部数

正本と副本1部ずつ(計2部)

  • 注記:アスベスト除去完了報告書の提出は任意です。
  • 注記:アスベスト除去完了報告書に所定の様式はありません。
  • 注記:代表者印は不要ですが、持参した人の名刺をお持ちください。

大気汚染防止法改正について

令和3年4月1日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)」が施行され、アスベストの規制が強化されました。詳しい情報については、下記のホームページでご確認ください。
環境省の改正情報のホームページ(外部サイトへリンク)

その他石綿関連情報

その他、石綿関連情報については、下記のホームページにてご確認ください。

お問い合わせ先

環境土木部環境課生活環境係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5404

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