掲載日:2023年6月29日
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特定建設作業の届出
騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業で、著しい騒音や振動を発生させる作業を特定建設作業としています。
特定建設作業を施工しようとする者は、作業開始より中7日以上前に、作業実施届出書を正副で2部作成のうえ、提出する必要があります。
届出書には、作業現場の周辺図、作業工程、作業時間が記載されたものを添付します。
注記:なお、東京都環境確保条例でも、建設工事から発生する騒音・振動について条項があり、「指定建設作業」に関する規定があります。
指定建設作業は届出の必要はありませんが、特定建設作業と同様に規制基準が定められています。対象作業と基準値については、下記のパンフレットをご参照ください。
注記:特定建設作業実施届出書に添付していただいてる道路使用許可書は、申請書やおもて紙等の確認のみ行っていましたが事務処理の適正化の観点により、令和5年4月1日から道路使用許可書の条件が記載されている別紙などの添付資料等も確認させていただきます。申請書、おもて紙もしくは別紙にて、「特定建設作業を夜間に行うべき条件」「特定建設作業を休日に行うべき条件」等が確認できる場合のみ、夜間もしくは休日の作業が可能となります。ご了承お願いいたします。
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解体工事を行う際には、解体予定建築物に解体工事のお知らせ看板を設置し、説明会を開催して、近隣の方々へ周知することが必要です。
お問い合わせ先
環境土木部環境課生活環境係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5404
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