掲載日:2026年9月17日

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生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられました!

生活道路における法定速度

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられました。

(注記:)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない、道幅が比較的狭い道路をいいます。 

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施行日 

令和8年9月1日(火曜日)

 

 

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。

道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

自動車専用道路

(注記:)道路標識等により個別に最高速度が指定されている道路では、これまで通りその指定速度が最高速度となります。

 

 

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、道路に関わるすべての人(ドライバー、同乗者、歩行者、自転車)の命を守るために実施しているものです。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

生活道路における法定速度について(警視庁ホームページ)(外部サイトへリンク) 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

環境土木部交通課交通対策係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-6278-8171

ファクス:03-3546-5639

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