掲載日:2024年12月19日

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自転車の危険な運転に対する罰則が新しく整備されました(令和6年11月1日から)

道路交通法の改正により、令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に関して新しく罰則が整備されました。重大事故を防ぐため、交通ルールを順守しましょう。

zitennysabassoku

警視庁広報用チラシ(PDF:104KB)

新しい罰則

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為。

注記:停止中の操作は対象外

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転など

自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗・自転車の提供。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車運転者講習制度

運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

参考

自転車に関する道路交通法の改正について(警視庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境土木部交通課 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-6278-8171

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