掲載日:2024年12月19日
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自転車の危険な運転に対する罰則が新しく整備されました(令和6年11月1日から)
道路交通法の改正により、令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に関して新しく罰則が整備されました。重大事故を防ぐため、交通ルールを順守しましょう。
新しい罰則
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為。
注記:停止中の操作は対象外
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転など
自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗・自転車の提供。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度
運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
参考
お問い合わせ先
環境土木部交通課
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-6278-8171
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