掲載日:2024年11月29日
ここから本文です。
予防接種再接種費用助成について
骨髄移植などの理由により、定期予防接種として接種を受けたワクチンの予防効果が期待できず再接種が必要と医師に診断された方に対して、再度予防接種を受ける際の接種費用の一部又は全額を助成します。
対象者
次の全てに該当する方
- 接種時において20歳未満の中央区に住所登録がある方
- 骨髄移植手術などの疾病の治療により、医師から予防接種の再接種が必要と診断された方
- 国内医療機関で再接種を行う方
なお、予防接種法令に定める実施方法(対象年齢や接種間隔など)以外の接種は助成の対象外となります。
対象となる予防接種
予防接種法に基づく子どもの定期予防接種
五種混合、四種混合、三種混合、Hib感染症、小児用肺炎球菌、B型肝炎、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん、水痘(水ぼうそう)、日本脳炎、子宮頸がん
助成額
実際に支払った額または区が定める助成上限額のどちらか少ない額
申請の方法
接種前
再接種を受ける10日前までに、保健所・保健センターの窓口にて下記の書類をご持参のうえ、「中央区予防接種再接種費用助成金交付決定通知書」の交付を受けてください。
- 中央区予防接種再接種助成金交付申請書
- 再接種に関する医師の意見書
- 予防接種履歴を確認できるもの(母子健康手帳等)の写し
接種時
医療機関で助成対象となっている予防接種を受けます。
その際に、医療機関に接種費用を支払い、必ず領収書をもらってください。
接種後
接種した日から3年以内に、保健所・保健センターの窓口にお越しください。費用助成の申請には、以下の書類等が必要です。
- 中央区予防接種再接種費用助成金交付請求書兼口座振替依頼書
- 中央区予防接種再接種実施内訳報告書
- 予防接種費用領収書の原本
- 再接種履歴が確認できるもの(母子手帳等)の写し
- 印鑑(朱肉を使用するもの。シャチハタ不可)
- 振込み先となる通帳(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義の分かるもの)
- ご本人様が確認できる書類(運転免許証・健康保険証など)
なお、申請者と異なる口座名義に振込む場合には、委任状をご記入いただきます。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課予防接種担当
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階
電話:03-3541-5930
福祉保健部日本橋保健センター健康係
〒103-0012 日本橋堀留町一丁目1番1号
電話:03-3661-3515
福祉保健部月島保健センター健康係
〒104-0052 月島二丁目10番3号
電話:03-5560-0765
福祉保健部晴海保健センター健康係
〒104-0053 晴海四丁目8番1号
電話:03-6381-2972
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 子どもの予防接種
- 5種混合(DPT-IPV-Hib)
- 日本脳炎の定期予防接種(特例措置)
- 麻しん・風しん
- HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン
- おたふくかぜワクチン任意予防接種費用一部助成事業
- 【令和6年度終了】小児インフルエンザワクチン任意予防接種費用一部助成事業
- 【令和6年度終了】高齢者インフルエンザ定期予防接種
- 新型コロナウイルス感染症定期予防接種
- 帯状疱疹定期予防接種
- 高齢者肺炎球菌定期予防接種
- 高齢者肺炎球菌任意予防接種費用一部助成事業【令和7年3月31日で終了】
- 帯状疱疹任意予防接種費用一部助成事業
- 「ちゅうおう子育てナビアプリ」による情報提供サービスをご利用ください
- 中央区外の医療機関での定期予防接種の実施について
- 里帰り先などで接種した予防接種費用の助成について
- 長期療養等のために定期予防接種が受けられなかった方へ
- 予防接種再接種費用助成について
- 予防接種済証・予防接種証明書の発行
- 健康被害救済制度
こちらのページも読まれています