掲載日:2024年10月30日
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路上での弁当販売に関する監視指導を実施しています
行商人等への監視指導状況
区内では、昼食時近くになると、路上での弁当などを販売する「行商人」や「食品営業自動車」が見受けられます。こうした行商人等の中には、直射日光に当たり高温になった弁当を路上で販売するなど、ルールが守られていない例も目立ちます。
保健所では、これまでも苦情があれば現場を調査し、無許可や衛生基準違反、弁当に表示が貼られていない場合には、行商人等に対し、販売中止や改善等の指導を行ってきました。また、平成22年4月より、路上における弁当販売ルールの遵守を強化するため、「路上弁当販売監視員」を配置して定期的にパトロールを行っています。
令和3年6月より、路上等で弁当を販売する場合には、食品衛生法により営業地の保健所に営業届を提出することが必要となりました。許可制度ではなくなりましたが、引き続き監視指導を行います。また、必要な場合は管轄警察署等と連携して監視指導を行います。
食品衛生夏期対策事業については中央区食品衛生監視指導計画のページ(夏期対策の実施結果)をご覧ください。
弁当等人力販売業の件数の推移
年度 | 許可件数 | 許可済証 交付人数 |
---|---|---|
令和2年度 | 79件 | 89人 |
令和3年度 | 81件 | 96人 |
年度 | 届出件数 |
---|---|
令和3年度 | 53件 |
令和4年度 | 68件 |
令和5年度 | 91件 |
令和6年度(6月30日時点) | 93件 |
弁当等人力販売業の監視指導件数
年度 | 保健所職員 | 路上弁当 販売監視員 |
---|---|---|
令和2年 | 597件 | 885件 |
令和3年 | 270件 | 938件 |
令和4年 | 111件 | 901件 |
令和5年 | 64件 | 656件 |
令和6年(6月30日時点) | 43件 | 351件 |
- 注記1:監視件数は、各年度末現在の件数です。(令和6年度は6月30日現在)
- 注記2:食品営業自動車及び店頭販売の監視件数も計上しています。
弁当類の細菌検査実施状況
食品衛生夏期対策期間(6月から8月まで)を中心に、路上で販売されている弁当等の細菌検査を行い、弁当の衛生状態の確認を行っています。
路上弁当の検査結果
年度 | 収去件数 | 不良 | 不良率 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 16検体 | 8検体 | 50.0% |
令和3年度 | 14検体 | 5検体 | 35.7% |
令和4年度 | 17検体 | 7検体 | 41.2% |
令和5年度 | 14検体 | 4検体 |
28.6% |
令和6年度 | 15検体 | 5検体 | 33.3% |
(細菌数・大腸菌群数・大腸菌・食中毒細菌の有無により判定)
中央区食品細菌検査指導基準値一覧表(抜粋)(PDF:66KB)
- 注記:不良とは、中央区食品細菌検査指導基準に適合しない場合をいう
弁当類の検査結果比較
年度 | 路上弁当不良率 | 固定店舗不良率 |
---|---|---|
令和2年度 | 50.0% | 25.0% |
令和3年度 | 35.7% | 0.0% |
令和4年度 | 41.1% | 14.3% |
令和5年度 | 28.6% | 3.6% |
令和6年度 | 33.3% | 18.2% |
令和2年度から令和6年度までの路上弁当と固定店舗の検査結果を比較すると、路上弁当の不良率の方が高い
- 注記1:令和3年度はオリンピックパラリンピックへの対応により収去検査事業を縮小した
- 注記2:令和6年8月31日現在
路上弁当を販売する場合は営業届が必要です
食品衛生法の改正により、路上で弁当を販売する場合は営業届が必要となりました。
営業届制度については、営業届出制度についてのページをご覧ください。
届出をしようとする場合は、下記連絡先までお電話にてご連絡ください。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課食品衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5939
ファクス:03-3546-9554
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