掲載日:2023年8月17日

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弁当・惣菜を調理・販売する飲食店の皆さまへ

飲食店で調理した惣菜類を、容器に入れて提供する場合には次の点に注意し、食中毒予防に努めましょう。

テイクアウトやデリバリーを行う場合

弁当や惣菜を店舗で作り、店頭で対面販売もしくは注文を受けて配達する場合には飲食店営業の許可が必要です。レストラン、居酒屋等の既に飲食店営業の許可を取得している飲食店であれば、保健所への追加の申請や届出は必要ありません。

製造業や販売業の許可が必要になる場合

製造業

惣菜類を製造し、ネット販売や別の店舗に卸売り販売する場合は、そうざい製造業の許可が必要です。
その他の食品(菓子、パン、調味料等)を製造販売する場合も品目に応じた製造業許可が必要となります。

販売業

精肉や牛乳、生鮮魚介類、仕入れた弁当等を販売する場合は品目に応じた販売業の許可や届出が必要になります。
詳しくは保健所までご相談ください。

衛生管理について

店内メニューと同様に早めに召し上がってもらうよう、十分に説明をして提供しましょう。必要に応じて消費期限(時間まで記載)を表示するようにしましょう。
事前に調理して詰めておく場合には、保管中に食中毒細菌が増殖する恐れがあることから、特に次の点に注意しましょう。

  • 手指の洗浄消毒を十分に行い、盛り付け時には手袋を着用する。
  • 調理後直ちに提供しない場合は、速やかに10℃以下に冷却する等温度管理に気を付ける。


温度管理の目安

食中毒を起こす微生物(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ(厚生労働省)(PDF:644KB)

表示について

原則、容器包装に入れられた食品には食品表示が必要です。
ただし、注文を受けてから容器に詰める場合や対面で直接客に提供する場合など、一部例外もあります。
詳しくは以下のホームページをご確認ください。

食品の表示制度(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

食品表示基準Q&Aについて 別添 弁当・惣菜に係る表示(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課食品衛生担当

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5939

ファクス:03-3546-9554

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