掲載日:2023年12月13日
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営業届出制度について
食品衛生法の要許可業種と許可や届出が不要な業種以外の営業については、届出が必要です。
届出施設では、要許可施設と異なり施設基準の要件はありませんが、HACCPに沿った衛生管理が必要となります。
また、食品衛生責任者の選任が必要です。
新たな営業届出制度については以下のリンクを参照ください。
新たな営業届出制度について(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)
新規営業届
- 手数料はかかりません。
- 窓口にてご提出いただく方法とインターネットでご提出いただく方法があります。インターネットにてご提出ご希望の方は以下のリンクにてご申請ください。
食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
- 手続き後に届け出済証などの発行はありません。届出した控えが必要な方は、営業届出書を2通(提出用、控え)用意して窓口に提出してください。
- 許可営業を行う営業者が届出営業を行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届け出も行ってください。(例:飲食店営業施設内で仕入れた牛乳類を包装のまま物品販売を行う→飲食店営業の許可に加え、牛乳類の物品販売の届出が必要)
届出書類の提出
- 申請書類には黒のボールペン(消せるものは不可)か万年筆で、かい書でご記入下さい。
必要書類 | 記載上の注意 | |
---|---|---|
1 | 営業届出書 | |
2 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの |
コピー可 |
3 |
登記事項証明書 |
6か月以内に交付され現在の状況と相違ないもの |
注記:食品衛生責任者については食品衛生責任者についてのページを参照
営業の形態
営業届の「営業の形態」は以下のうち1つを選んで記入してください。
- 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
- 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
- 弁当販売業
- 野菜果物販売業
- 米穀類販売業
- 通信販売・訪問販売による販売業
- コンビニエンスストア
- 百貨店、総合スーパー
- 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
- その他の食料・飲料販売業
- 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
- いわゆる健康食品の製造・加工業
- コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
- 農産保存食料品製造・加工業
- 調味料製造・加工業
- 糖類製造・加工業
- 精穀・製粉業
- 製茶業
- 海藻製造・加工業
- 卵選別包装業
- その他の食料品製造・加工業
- 行商
- 集団給食施設
- 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
- 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
- その他
変更届
- 次のような変更が生じたときは、10日以内に「営業許可申請書・営業届(変更)」の提出が必要です。
- 食品衛生申請等システムにて新規営業届を届出された方はそちらからご提出ください。
- 窓口にて届出された方は窓口にてご提出ください。
(個人)氏名の改姓
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 戸籍謄(抄)本(コピー可)
(法人)商号、名称の変更
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 法人番号又は、登記事項証明書(コピー可)
(法人)代表者氏名の変更
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 登記事項証明書(コピー可)
(個人)営業者の住所の変更
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
(法人)本社所在地の変更
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 法人番号もしくは、登記事項証明書(コピー可)
営業所の名称、屋号の変更
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
食品衛生責任者の変更
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可)
自動車登録番号の変更(自動車において営業する場合)
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 自動車検査証など新たな番号がわかるもの
主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報、営業の形態
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 注記1:上記以外の変更および移転の場合は、新規申請が必要になります。
- 注記2:法人合併・分割、個人営業の相続および他の方への譲渡がある場合は、承継届の手続きが必要になる場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。
変更届の記載例(食品衛生責任者に変更がある場合)(PDF:346KB)
変更届の記載例(申請者の法人名や代表者に変更がある場合)(PDF:345KB)
食品衛生責任者については食品衛生責任者についてのページを参照
廃業届
- 営業を廃止した場合は廃業の届出が必要です。
許可や届出が不要な業種
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要な業種)
- 常温で保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品又は添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子等)
- 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
- 器具・容器包装の輸入又は販売業
この他、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調整等)についても、営業届出は不要です。
様式ダウンロード
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課食品衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5939
ファクス:03-3546-9554
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