掲載日:2024年5月17日
ページID:3391
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食品表示について
食品表示法
平成27年4月1日より、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品表示に関わる規定が一元化された食品表示法が施行されました。
原則、生鮮食品及び容器包装に入れられた加工食品等は食品表示が必要です。
また、食品関連事業者は、食品表示法に従った表示がされていない食品の販売をしてはいけません。
ただし、注文を受けてから容器に詰める場合や対面で直接客に提供する場合など、一部例外があります。
詳細については下記のリンク先をご確認ください。
食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
食品の表示相談
保健所では、食品表示の衛生事項(名称・添加物・アレルゲン・期限表示など)及び保健事項(栄養成分表示・栄養機能食品など)に関する表示相談を実施しています。
食品表示相談をご希望の場合、以下の相談申込書に相談内容を記入し、いずれかの相談受付窓口あてにファクスで送付の上、担当までご連絡ください。
なお、ご相談前に上記のリンク先を参考に食品表示に関する法令等を確認し、下記の「注意事項」をお読みいただきご理解のうえ、ご相談願います。
相談対象事業者
表示について責任を持つ者の住所が中央区内にある事業者
相談対象となる内容及び相談受付窓口
衛生事項
相談対象となる内容
- 名称
- 保存の方法
- 添加物
- 賞味期限又は消費期限
- 製造所、加工所または輸入者の所在地
- アレルゲン
- 遺伝子組換え食品
- 乳児用規格適用食品である旨
- 個別表示事項のうち衛生事項とされているもの
衛生事項の相談受付窓口
生活衛生課食品衛生担当
電話:03-3541-5939
ファクス:03-3546-9554
保健事項
相談対象となる内容
- 食品の保健に関すること(栄養成分表示・栄養機能食品など)
- 健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大表示に関すること
保健事項の相談受付窓口
健康推進課健康係(栄養指導)
電話:03-3541-4260
ファクス:03-3541-4259
注意事項
- 相談内容はできるだけ具体的ご記入ください。
- ご相談をいただいてから回答できるまで、1週間から2週間程度の日数がかかる場合があります。時間に余裕をもってご相談ください。
- 回答は内容を確認後、担当者から電話で行います。表示内容についてのすべてを確認し、保証するものではないことをご了承願います。
- 品質事項(原材料名、原料原産地名、内容量、原産地、原産国名、食品関連事業者等)については、東京都食品表示相談ダイヤル(03-5320-5989)で相談を受け付けています。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課食品衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5939
ファクス:03-3546-9554
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