掲載日:2023年8月17日

ページID:3391

ここから本文です。

食品表示について

食品表示法

平成27年4月1日より、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品表示に関わる規定が一元化された食品表示法が施行されました。
原則、生鮮食品及び容器包装に入れられた加工食品等は食品表示が必要です。
また、食品関連事業者は、食品表示法に従った表示がされていない食品の販売をしてはいけません。
ただし、注文を受けてから容器に詰める場合や対面で直接客に提供する場合など、一部例外があります。
詳細については下記ホームページをご確認ください。

食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

食品の表示制度(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

食品表示基準Q&Aについて 別添 弁当・惣菜に係る表示(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

食品の表示相談

食品を製造及び販売されるお店で表示方法等で不明な点があった場合、保健所では、食品の衛生事項(名称・添加物・アレルゲン・期限表示など)及び保健事項(栄養成分表示・栄養機能食品など)に関する表示相談を実施しています。
ご希望がありましたら、以下の相談用紙をダウンロードし、必要事項記入後、事前にファクスで送付の上、担当係までご連絡ください。

食品表示に関する相談申込書(PDF:99KB)

中央区保健所
ファクス:03-3546-9554

相談対象事業者

表示について責任を持つ会社の所在地が中央区内にある事業者

相談対象となる内容

衛生事項について

  • 添加物
  • 賞味期限又は消費期限
  • 保存方法
  • アレルゲン
  • 製造所等

保健事項について

  • 栄養成分表示
  • 機能性表示食品

ただし、品質事項(原材料名、原料原産地名、内容量、原産地、原産国名、食品関連事業者等)については東京都食品表示相談ダイヤル(03-5320-5989)で相談を受け付けています。

相談受付窓口

衛生事項

生活衛生課食品衛生第一係、食品衛生第二係
電話:03-3541-5939、03-3546-5399

保健事項

健康推進課栄養担当
電話:03-3541-4260

注意事項

  • 相談内容はできるだけ具体的ご記入ください。
  • ご相談をいただいてから回答できるまで、1週間から2週間程度の日数がかかる場合があります。時間に余裕をもってご相談ください。
  • 回答は内容を確認後、担当者から電話で行います。表示内容についてのすべてを確認し、保証するものではないことをご了承願います。

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課食品衛生第一係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5939

ファクス:03-3546-9554

中央区保健所生活衛生課食品衛生第二係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3546-5399

ファクス:03-3546-9554

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?