掲載日:2025年1月6日

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国民健康保険の届出(加入・喪失等)

平成28年1月からは、各届書に対象の方のマイナンバーと世帯主のマイナンバーの記入および届出者の本人確認が必要です。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。

注記:本人確認証については以下のリンク先をご覧ください。

本人確認書類について

加入の対象となる方

  1. 中央区に住所がある方
  2. 中央区に住民登録を行っていて、次の項目を除く外国籍の方
  • 在留期間が3か月以下の方または在留期限が切れている方
  • 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方(例外あり)
  • 在留資格が「特定活動」のうち医療目的で入国した方やその介助者
  • 在留資格が「特定活動」のうち観光保養目的で滞在する方や同じ目的で滞在する配偶者

国民健康保険の適用除外

次の項目に当てはまる方は区の国民健康保険に加入する必要がありません

  • 職場の健康保険に加入している方とその被扶養者
  • 国民健康保険組合に加入している方とその世帯員
  • 後期高齢者医療制度に加入している方(満75歳以上の方)
  • 生活保護を受けている方
  • 日本と社会保障協定を締結している国から発行されている適用証明書を持参している方

届出(加入・脱退等)

国民健康保険に入る方、やめる方、その他変更のある方は、原則として14日以内に届け出てください。
代理人(住民票が別世帯の方)が届出をする場合は委任状が必要です。

国保への加入

こんなとき

持参するもの

他区市町村から転入してきたとき

本人確認書類

他の健康保険をやめたとき

健保等の資格喪失証明書、本人確認書類

子どもが生まれたとき

出産した方の本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、本人確認書類

外国籍の方

在留カード・特別永住者証明書、パスポート(注釈)

国保をやめる

こんなとき

持参するもの

他区市町村へ転出したとき

有効期限内の保険証、本人確認書類

他の健康保険に入ったとき

有効期限内の国保保険証、他保険の情報がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)、本人確認書類

死亡したとき

有効期限内の保険証、印鑑、口座番号(喪主)、会葬はがき、本人確認書類

生活保護を受けるとき 有効期限内の保険証、保護開始決定通知書、本人確認書類

その他

こんなとき

持参するもの

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

有効期限内の保険証、本人確認書類

保険証を紛失したとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)

本人確認書類、使えなくなった保険証

修学のため、子どもが他区市町村に下宿するとき

有効期限内の保険証、在学証明書、本人確認書類

注意事項

  1. 在留資格が「特定活動」の場合は指定書(DESIGNATION)を確認させていただきます。
  2. 更新した在留カードを受け取る前に、国民健康保険証または資格確認書の有効期限が切れそうなときは、更新手続き中であることを証明する書類を持って、保険年金課資格係の窓口までお越しください。マイナ保険証をお持ちの場合は、資格情報のお知らせを発行し、マイナ保険証をお持ちでない場合は、有効期限を2か月延長した資格確認書を発行します。
  3. 届出後の資格確認書・資格情報のお知らせについて、原則として資格確認書は特定記録郵便で送付し、資格情報のお知らせは普通郵便で送付します。ただし、公的機関発行の顔写真つきの証明書をお持ちの場合は、窓口で交付を受けることができます(代理人による届出の場合は郵送のみになります)。
  4. 上記の国民健康保険加入手続きについては郵送でも手続き可能です。詳細については下記のリンクをご確認ください。

郵送での届出について

国民健康保険料の決定及び変更

保険料の通知

保険料は毎年6月頃にその年度の保険料決定通知を送付しているため、5月以前に届出をされた場合は6月中旬頃に保険料決定通知を送付します。6月以降に届出された場合は、届出のあった日の翌月中旬頃に保険料決定・変更通知を送付します。

なお、前年度以前分の保険料が遡りで発生した場合は、その決定・変更通知を届出のあった日の翌月中旬頃に送付します。

また、保険料額の変更によって還付(過払い)が発生した場合は、その世帯の世帯主様宛てに別途通知します。

(注記)

保険料の還付については下記までお問い合わせください。

福祉保健部保険年金課収納係

電話:03-3546-5365

保険料の計算方法

保険料の納付方法

保険料の軽減・減免

保険料の期間制限

国民健康保険料は、原則としてその年度の最初の納期の翌日から2年を経過した日以後は、保険料額(賦課)の決定および変更ができません。国保をやめる届け出や、所得の申告などが遅れて賦課決定の期間制限に該当すると、納付した保険料をお返しすることができませんのでご注意ください。該当される方は速やかに手続きをお願いします。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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