掲載日:2023年1月18日
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国民健康保険の届出(加入・喪失等)
平成28年1月からは、各届書に対象の方のマイナンバーと世帯主のマイナンバーの記入および届出者の本人確認が必要です。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
加入の対象となる方
- 中央区に住所がある方
- 中央区に住民登録を行っていて、3か月超の在留期間を決定された外国籍の方
- 区の国民健康保険には、次の方を除くすべての方が加入しなければなりません。
- 職場の健康保険に加入している方とその被扶養者
- 国民健康保険組合に加入している方とその世帯員
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
届出(加入・脱退等)
国民健康保険に入る方、やめる方、その他変更のある方は、14日以内に届け出てください。
代理人(住民票が別世帯の方)が届出をする場合は委任状が必要です。
こんなとき |
持参するもの |
---|---|
国保への加入 |
|
他区市町村から転入してきたとき |
本人確認書類 |
他の健康保険をやめたとき |
健保等の資格喪失証明書、本人確認書類 |
子どもが生まれたとき |
出産した方の国保の保険証、本人確認書類 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、本人確認書類 |
外国籍の方 |
在留カード・特別永住者証明書、パスポート(注釈) |
国保をやめる | |
他区市町村へ転出したとき |
保険証、本人確認書類 |
他の健康保険に入ったとき |
国保と健保の保険証、本人確認書類 |
死亡したとき |
保険証、印鑑、口座番号(喪主)、会葬はがき、本人確認書類 |
生活保護を受けるとき | 保険証、保護開始決定通知書、本人確認書類 |
その他 | |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
保険証、本人確認書類 |
保険証を紛失したとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
本人確認書類、使えなくなった保険証 |
修学のため、子どもが他区市町村に下宿するとき |
保険証、在学証明書、本人確認書類 |
- 注釈1:在留資格が「特定活動」の場合は指定書(DESIGNATION)を確認させていただきます。
- 注釈2:更新した在留カードを受け取る前に国民健康保険証の有効期限が切れそうなときは、更新手続き中であることを証明する書類をもって、保険年金課資格係の窓口までお越しください。保険証の有効期限を2か月延長します。
- 注釈3:上記の国民健康保険加入手続きについては郵送でも手続き可能です。
保険証は、届出後にご自宅に簡易書留で郵送します。ただし、公的機関発行の顔写真つきの証明書をお持ちの場合は、窓口で交付を受けることができます(代理人による届出の場合は郵送のみになります)。
退職者医療制度
会社などを退職し、年金の受給権がある方とその扶養家族は、65歳になるまでは、「退職者医療制度」で診療を受けることになります。
病院等で診療を受ける場合は、「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。
対象者
次の条件すべてにあてはまる方(退職被保険者本人)とその被扶養者が対象となります。
退職者本人
- 国保に加入している方、またはこれから加入する方
- 法令に基づく老齢(退職)年金受給権者のうち65歳未満の方
- 厚生年金、共済年金などの被用者保険の組合員もしくは加入者であった期間又はこれらの期間を合算した期間が原則として20年以上あるいは40歳に達した以降10年以上である方
被扶養者
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
- 国保の加入者で65歳未満の方
- 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障害者の方は180万円)未満の方
後期高齢者医療制度
20年度から、後期高齢者医療制度が発足したことにより、75歳以上の方は、同制度に加入することになります。この移行にあたっては、国保の届出は必要ありません。
保険料の賦課決定の期間制限
国民健康保険法が一部改正され、保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。これにより、平成27年度以降の保険料は、原則としてその年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課の決定および変更ができません。国保をやめる届け出や、過年度分の所得の申告および修正申告が遅れて、賦課決定の期間制限に該当すると、納付した保険料をお返しできない場合がありますのでご注意ください。該当される方は速やかに手続きをお願いします。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
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