掲載日:2025年6月19日
ページID:17327
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国民健康保険限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の更新について
高額な医療がかかる場合、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)(以下、「認定証」)を、医療機関等の窓口に提示することで、医療費の支払いを自己負担額限度額までとすることができます。
令和7年7月31日が有効期限の認定証をお持ちの方で、令和7年8月1日以降が有効期限の認定証の交付を希望される場合、新たに申請が必要となります。
申請方法
国民健康保険限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書記入例(PDF:187KB)
国民健康保険限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(PDF:73KB)
注記1:保険料の滞納があると認定証の交付ができない場合があります。
注記2:所得の未申告者がいる世帯の方は、事前に所得の申告が必要です。
注記3:マイナ保険証を利用する場合、認定証は不要です。
郵送での申請方法
記入例を参考に申請書をご記入のうえ、申請書に下記の必要書類を添えて保険年金課給付係までご郵送ください。
必要書類
- 住民税非課税世帯の方で長期入院(申請日の前1年間の入院日数が90日を超える入院)の場合は、令和7年4月から令和7年6月までの医療機関等の領収書(コピー)
- 世帯主と、認定証が必要な方のマイナンバーがわかる書類(コピー)
- 世帯主の本人確認書類(コピー)
- 代理人が申請するときは、代理権がわかる書類
窓口での申請方法
記入例を参考に記入した申請書と下記の必要書類をご持参のうえ、区役所4階保険年金課またはお近くの出張所へお越しください。
必要書類
- 住民税非課税世帯の方で長期入院(申請日の前1年間の入院日数が90日を超える入院)の場合は、令和7年4月から令和7年6月までの医療機関等の領収書(コピー)
- 世帯主と、認定証が必要な方のマイナンバーがわかる書類
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 代理人が申請するときは、代理権がわかる書類
認定証の発送日について
令和7年7月8日までにご申請いただいた分は7月16日に発送予定です。
令和7年7月9日以降にご申請いただいた分は随時作成して発送します。
注記:70歳以上の方については、所得区分によっては交付されない場合があります。ご申請いただいた方で交付されない場合は、お知らせをお送りします。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5360
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