掲載日:2023年3月1日
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
中央区国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた場合に、その療養のために出勤することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
対象者
以下の全てに該当する方
- 給与等の支払いを受けている中央区国民健康保険の被保険者
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために出勤することができなかった期間がある方
- 上記の出勤することができなかった期間に、勤務することを予定していたが、出勤することができなかったことによって給与等の全部または一部を受けることができなかった方
- 注記1:給与等の支払いを受けていない個人事業主の方等は対象となりません。
- 注記2:発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合や、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合は対象となりません。
- 注記3:新型コロナウイルス感染症の後遺症で出勤することができなかった期間は対象となりません。
支給対象となる日数
療養のために出勤することができなくなった日から起算して3日を経過した日から出勤することができない期間のうち、勤務を予定していた日数。
注記:最初の3日のうち初日は勤務を予定していた日であることが必要ですが、残りは有給休暇や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です。
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与等の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
- 注記1:1日当たりの支給額には上限があります。(令和4年3月現在、日額30,887円)
- 注記2:給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のために出勤することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
注記:支給適用期間を「令和2年1月1日から令和5年3月31日まで」から「令和2年1月1日から令和5年5月7日まで」に延長しました。
申請について
提出書類をそろえて、原則郵送にてご申請ください。
詳しくは「提出書類等のご案内」をご覧ください。
時効
出勤することができなくなった日の翌日から2年間
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5361
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