掲載日:2025年4月1日

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令和7年度認可外保育施設保育料の補助

事業内容

認可外保育施設に児童を預けている多子世帯の保護者の方の経済的負担を減らすため、認可外保育施設に支払う保育料の一部を補助します。

補助金についての詳細は「令和7年度認可外保育施設保育料補助金のおしらせ」をご確認ください。

おしらせ冊子は以下の場所で配布しています。

  • 中央区役所本庁舎6階保育課保育給付係
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所

世帯の課税状況やお子さんの年齢などにより、対象となる補助金が変わります。

このフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から該当する補助金をご確認いただけます。

対象施設

国が定める基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たす旨の証明書の交付を受けている認可外保育施設

  • 利用施設・事業が指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた月から補助対象となります(証明書が失効した場合は、失効した月の翌月から対象外となります。)。
  • 利用施設・事業が指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けるよりも前に利用した分については、補助を受けることはできません。
  • 中央区外の施設も含みます。
  • 企業主導型保育事業、居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)を含みます。
  • 東京都認証保育所を除きます。認証保育所を利用する方への補助金については、「認証保育所保育料の補助」をご覧ください。
  • 病児・病後児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業は対象外です。

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設の確認方法について

  • 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」は各都道府県が交付しています。証明書の交付状況は、施設が所在する各都道府県のホームページにてご確認ください中央区内の施設であれば、東京都のホームページ(外部サイトへリンク)になります。
  • 中核市(八王子市)及び児童相談所設置区(港区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)に所在する保育施設等では、各区市で証明書を交付しています。東京都ではなく各区市のホームページ等をご確認ください
  • 現在証明書が交付されていなくても、今後基準を満たし、証明書が交付される可能性があります。詳しくは通園する施設にお問い合わせください。
  • 指導監督基準を満たさなくなり、証明書の返還を求められた場合は、補助対象施設ではなくなります。このため、補助対象施設であるかどうかは、定期的にご確認ください。

対象者の条件

以下全ての条件に当てはまる必要があります。

  1. 児童が第2子以降の子ども(注1)であり、0~2歳児クラスに在籍している(生年月日が令和4年4月2日以降生まれの児童)。
  2. 児童と保護者が、月の初日に中央区に住民登録があり、実際に住んでいる(居住実態がある。)。
  3. 認可外保育施設と月極契約を締結し、申請月の初日から在籍している。
  4. 保護者全員が日中保育を必要とする状況にある。
  5. 区市町村民税(住民税)課税世帯である(子育てのための施設等利用給付の対象ではない。)。(注2)
  6. 認可外保育施設の保育料を滞納していない。
  7. 認可外保育施設と同時に、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)・認証保育所・公私立幼稚園(注3)などを利用していない。

注1:保護者と生計を一にする者(同居していない場合も含む)のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者。
注2:住民税非課税世帯の児童で、企業主導型保育事業を利用している場合、本補助を一部受けることができる場合があります。該当する方は、区にお問い合わせください。
注3:預かり保育を実施していない、または預かり保育の実施時間数が十分な水準でない私立幼稚園等に在園する児童で、認可外保育施設を同時に利用する場合に限り、本補助を一部受けることができる場合があります。詳しくは区にお問い合わせください。


  • 0~2歳児クラスに在籍する住民税非課税世帯の児童(企業主導型保育事業を除く)は「子育てのための施設等利用給付」の対象となります(本補助金は対象外)。
  • 3~5歳児クラスに在籍する全世帯の児童(企業主導型保育事業を除く)は「子育てのための施設等利用給付」の対象となります(本補助金は対象外)。

保育を必要とする事由とその有効期間

保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況とは、主に次のような場合をいいます。保育を必要とする事由に該当する期間(有効期間)が補助の対象となります(月の途中から有効となった場合でも月の初日から補助対象となります。)。

保育を必要とする事由とその有効期間

保育を必要とする事由 有効期間 始期(補助開始) 有効期間 終期(補助終了)
就労(月48時間以上) 仕事を開始する月または復職する月 仕事をやめた月(注1)または産休・育休を取得する月
妊娠・出産 出産予定月の2か月前の月 出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月
疾病・障害 疾病の診断を受けた月または障害者手帳の交付を受けた月 疾病が治癒した月
介護・看護 同居の親族を介護・看護し始めた月 介護・看護が不要となった月
災害復旧 被災した月 復旧が完了した月
求職活動 求職活動を開始する月 開始月の翌々月(年度内に1回限り・期間は3か月)
学校等に在学・職業訓練(月48時間以上) 学業・訓練を始める月 学業・訓練を卒業またはやめた月
育児休業(注2) 育児休業の開始月 育児休業の対象児童が1歳児達する年度末の月

注1:派遣社員など雇用期間の定めがある場合は、雇用期間の最終日が含まれる月までが補助期間となります。引き続き補助を受ける場合は、その後の雇用期間が分かるものをご提出ください。
注2:育児休業は、補助対象児童の下の子の育児休業を取得する場合です。なお、産前休暇開始日の前日以前から補助対象児童が継続して補助対象施設に在園している場合に限り、特例で補助対象となる場合があります。

補助対象期間

令和7年4月から令和8年3月までの間で、上記の「対象者の条件」を満たす期間

補助金額

補助対象施設の月額保育料と補助上限額(月額42,000円)を比べ、低いほうの額が補助金額(1円単位)となります。

認可外保育施設の月額保育料 補助金額(月額)
1円以上 42,000円未満 認可外保育施設の月極保育料
42,000円以上

42,000円

注記:企業主導型保育事業を利用する住民税非課税世帯の場合、補助上限額が異なります。該当する方は、区にお問い合わせください。

補助対象となる認可外保育施設の月額保育料について

  • 認可外保育施設と契約した月極の基本保育料を対象とします。
  • 月極の基本保育料が割引される場合、割引後の保育料を対象とします。
  • 文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の受講料、入会金、年会費、実費払いとして発生する食事代、おむつ代および個人的な経費は除きます。

申請方法

提出期限

支給期 対象月 提出期限 振込予定時期
第1期 4月・5月・6月・7月

令和7年7月10日(木曜日)

9月下旬
第2期 8月・9月・10月・11月

令和7年11月10日(月曜日)

1月下旬
第3期 12月・1月・2月・3月

令和8年3月10日(火曜日)

【当年度の最終提出期限】

5月下旬

注記1:「中央区認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書」及び「在籍証明書兼保育料納入証明書」は支給期ごとに提出が必要です。

注記2:年度を越えての申請はできません。提出期限は厳守してください。

注記3:「在籍証明書兼保育料納入証明書」の提出が期限までに間に合わない場合は、区までご連絡ください。

注記4:申請者全員に、補助金交付の可否について審査結果を通知します。

提出方法

窓口で申請する場合

受付窓口

中央区役所本庁舎6階 保育課保育給付係(受付時間:午前8時30分~午後5時[土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。])

注記:保育課でのみ受付しています。保育課以外(日本橋・月島・晴海特別出張所等)では提出できませんので、ご注意ください。

郵送で申請する場合

郵送先

〒104-8404 
東京都中央区築地一丁目1番1号
中央区福祉保健部保育課保育給付係 宛

注記:郵送の場合は提出期限必着となります。また、郵便事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便などをご利用ください。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねます。

オンライン申請をする場合

マイナポータル「ぴったりサービス」によるオンライン申請ができます。

オンライン申請を行う場合には以下のものが必要です。

  • マイナンバーカード
  • パソコン、ICカードリーダーライタまたはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン
申請フォーム

令和7年度認可外保育施設保育料補助金交付申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

注記:オンライン申請を行う場合、所得に関する情報を公簿等で確認すること等に同意する旨を記載した世帯全員の署名のある書類(任意の書式)のスキャンデータ(PDFや画像フォルダ)を申請フォームに添付してください。同意事項の詳細については、申請フォームの手続詳細画面をご覧ください。

利用時の注意事項
  • 事前にPDF形式等で添付書類のデータを用意し電子申請を行ってください。
  • 書類の不足や記載内容に不備がある場合には、書類の提出または再申請の依頼の連絡をさせていただきます。
  • 60分以上画面遷移を行わない状態でいるとタイムアウトエラーとなります。申請を一時中断する場合などには、入力中の申請データを保存してください。
  • マイナポータルへの通知(プッシュ型通知)には対応していません。
  • マイナポータルの操作方法等についてはお答えできません。マイナポータルについてご不明なことは「よくある質問」(外部サイトへリンク)にてご確認ください

提出書類

各支給期ごとに提出が必要な書類

  1. 中央区認可外保育施設保育料補助金交付申請書 兼 口座振替登録依頼書(全員提出)
  2. 在籍証明書 兼 保育料納入証明書(全員提出)
  3. 交付申請の審査に関する同意書(オンライン申請を行う方のみ)

注記:2の証明書により、在籍及び保育料納入が確認できた月について、補助金を交付します。

年度に1回、提出が必要な書類

  1. 保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類(全員提出)
  2. 世帯の所得状況を証明する書類(令和6年1月2日以降に中央区に転入した方、国外転入などにより日本で課税されていない方)
  3. ご家族に関する書類(ひとり親の方)

注記1:上記1の書類は、申請者全員提出が必要です。上記2および3は、該当者のみ提出してください。

注記2:今年度初めて申請書類を提出する時に一緒にご提出ください。

中央区認可外保育施設保育料補助金交付申請書 兼 口座振替登録依頼書

注記:児童1人につき1部必要(申請者は世帯で同じ方にしてください。)

在籍証明書 兼 保育料納入証明書

注記1:利用施設に作成を依頼してください。

注記2:上記様式が提出できない場合、次の1.及び2.の提出でも可とします。

1.契約書の写しまたは契約内容が記載された書類(時間や保育料など)

2.施設に保育料を支払ったことを証明する書類(領収書や通帳のコピー)

注記3:押印がある原本をご提出ください。オンライン申請する場合は、スキャンデータ(PDFや画像ファイル)を申請フォームに添付してください。

保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類

  • 「保育を必要とする事由」により、必要書類が異なります。該当する書類を保護者全員分提出してください。
  • 令和7年4月1日以降に発行された書類をご提出ください。
  • きょうだいで申請する場合は、1セットの提出でかまいません。
  • 認可保育所等の入所申込等で日中保育を必要とする証明書類をすでに提出している場合は、提出を省略できます。その場合は、その旨を書いたメモを同封してください。ただし、受理できる書類は、証明日が令和7年4月1日以降のもので、提出日の状況から内容に変更がない場合に限ります。
就労(月48時間以上会社に勤めている方)

注記1:就労先の担当者に記入を依頼してください。

注記2:就労先が複数あり、1か所で月48時間に満たない場合は、就労先それぞれについてご提出ください。

注記3:派遣社員の方は、派遣先がわかる証明として労働者派遣契約書または就業条件明示書の写しを提出してください。

就労(月48時間以上会社役員として就労し、または自身で会社や事業を経営している方とその親族)

対象となる方は、会社役員、自営業主、自営業専従者、家族従業者などです。

「事業を営んでいることを証明する書類」として、以下の【営業証明A(事業の概要を確認できる書類)】と【営業証明B(継続的に働いていることが確認できる書類)】ごとに、提出可能なものをそれぞれ1種類ずつ選択して、写しを提出してください。

営業証明A(事業の概要を確認できる書類)の例
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 営業許可証などの事業の許可証
  • 税務署へ提出した開業届出書
  • 事業の名称・所在地・内容などがわかるパンフレットやホームページなど
営業証明B(勤務者が継続的に働いていることが確認できる書類、直近3か月分)の例

【勤務の記録】

  • 出勤簿
  • 通勤記録

【給与の記録】

  • 給与(報酬)明細書
  • 賃金台帳
  • 振込口座の通帳またはネットバンキング(名義と振込のページ)

【契約に伴う書類】(個人事業主・経営者の方はこちらでもかまいません。)

  • 契約書
  • 営業に必要な材料などの納品書
  • 営業に伴う領収書

注記:契約先、取引先の機密情報はマスキング(黒で塗りつぶすこと)可

育児休業

注記1:就労証明書には、産育休取得期間・復職日を必ず記入してください。

注記2:育児休業中は原則補助対象外ですが、特例で補助対象となる場合があります。詳しくはよくある質問Q5をご参照ください。

注記3:復職後に就労証明書を再提出する必要があります。その際、再提出書類は、復職日以降の証明日で発行された書類が有効となります。

妊娠・出産
  • 母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載があるページ)
疾病・障害
  • 診断書の写し

注記:病名、症状、回復見込み、日中保育を必要とする旨が記載されている必要があります。

介護・看護
災害復旧
  • り災証明書(詳しくは区にお問い合わせください。)
学校などに在学・職業訓練(月48時間以上)

注記1:「在学証明書」は在学先に作成を依頼してください。

注記2:在学先または訓練先は、学校教育法、職業能力開発推進法または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律規定のものに限ります。

求職活動(求職活動中または就労内定)
  • 求職活動状況申立書(PDF:135KB)
  • 求職活動中または就労内定であることが客観的に分かる書類の写し(ハローワーク受付票、その他就労支援サービスの登録証、求人情報サイトの個人情報登録画面および申込履歴画面の写し、申込先からの採用内定通知など)

注記1:「求職活動中または就労内定であることが客観的に分かる書類の写し」には氏名と住所などが記載されているものを提出してください。

注記2:就労内定の方は、就労開始後に就労証明書を再提出する必要があります。その際、再提出書類は、就労開始日以降の証明日で発行された書類が有効となります。

世帯の所得状況を証明する書類

国外転入などにより日本で課税されていない方は、以下の書類を提出してください。

また、単身赴任などにより令和6年1月1日現在および令和7年1月1日現在で中央区に住民登録がない方は、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要です。ただし、マイナンバーによる情報連携を希望する場合、提出を省略できます。

注記:区市町村民税(住民税)が未申告の場合は、補助対象者の条件に当てはまりませんので申告をしてください。

保護者の状況 令和7年4月~8月分補助分 令和7年9月~令和8年3月分補助分
国外からの転入などにより、日本で課税されていない

上記に当てはまらない方

  • 単身赴任などで現在も中央区に住民登録がない方
  • 令和6年1月2日以降に中央区に転入した方
令和6年度住民税課税(非課税)証明書(令和6年1月1日の住所地発行のもの) 令和7年度住民税課税(非課税)証明書(令和7年1月1日の住所地発行のもの)
  • 令和7年度住民税課税(非課税)証明書は、令和7年6月ごろから発行可能となりますので、発行され次第ご提出ください。なお、発行時期は、各自治体にお問い合わせください。
  • 提出後に、住民税の修正申告・更正があった場合は、再提出をお願いします。
  • 生計を同一とする同居者全員分必要です。ただし、同居者の生計が別の場合は、生計別申立書(PDF:97KB)を提出してください。
  • 令和73年度の認可保育所の入所申し込みをしている場合は、「世帯の所得状況を証明する書類」の提出を省略できます。その場合は、その旨のメモを同封してください。
個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携を希望する場合の手続き

令和7年6月以降、マイナンバー制度の情報連携(予定)により、「中央区認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書」に個人番号(マイナンバー)を記入することで、住民税課税(非課税)証明書の提出を省略することができます。なお、情報連携の不具合等で、住民税課税(非課税)証明書の提出が必要になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

マイナンバーによる情報連携を行う場合の提出書類

下表のなかから、申請者(保護者)の「1.個人番号確認書類」および「2.本人確認書類」をそれぞれご準備ください。
個人番号確認書類として、個人番号カード(両面)を提出した場合は、本人確認書類の提出は不要です。

1 「個人番号(マイナンバー)確認」書類 個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
2 「本人確認」書類(有効期限内のもの)

【顔写真付証明書】(以下のうち1種類必要です。)

個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書 など

【顔写真なし証明書】(以下のうち2種類必要です。)

健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 など

注記:郵送などで写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒で塗りつぶすこと)したうえでご提出ください。

提出方法
  • 窓口で申請する場合…窓口で提示
  • 郵送で申請する場合…写しを同封(注)
  • ぴったりサービスで申請する場合…提出不要

(注)郵便事故などによる書類の紛失を防ぐため、できるだけ特定記録郵便などの利用をお願いいたします。なお、郵便事故による責任は負いかねます。

住民税非課税世帯の方は本補助金の対象外です

住民税非課税世帯(企業主導型保育事業を除く)は本補助金の対象外となります。施設等利用給付の対象となりますので、別途施設等利用給付認定及び請求手続きを行ってください。

なお、施設等利用給付の認定開始日は認定の申請日以降となります。認定開始日はさかのぼりませんので、必ず施設利用開始前に認定申請を行ってください。

手続きについて詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

ご家族に関する書類(ひとり親家庭の方)

ひとり親家庭の方は、以下の1~7のうちいずれか一つ選択し、写しを提出してください。

  1. 戸籍全部事項証明書(受理証明書)
  2. 児童扶養手当証書
  3. ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)医療証
  4. 児童育成認定通知書
  5. 児童育成手当受給者証明書
  6. 大使館発行の独身証明書(和訳されたもの)
  7. 事件係属証明書(調停期日通知書)

注記:調停期日通知書は、調停が係属中と判断できる書類に限ります。

交付申請の審査に関する同意書

交付申請の審査に関する同意書(PDF:56KB)

所得に関する情報を公簿等で確認すること等に同意する旨を記載した世帯全員の署名のある書類(任意の書式)のスキャンデータ(PDFや画像ファイル)を申請フォームに添付してください。同意事項の詳細については、オンラインの申請フォームをご覧ください。

申請後の内容変更

  • 申請書提出後、以下の変更が生じた場合には、必要書類を区にご提出ください。
  • 変更の内容によっては、変更以降の期間が補助対象外となることがあります。
  • 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金を返還していただきます。

ほかの補助対象施設への転園

注記:上記の書類を再提出してください。

申請者・口座の変更

世帯・課税状況の変更

保育を必要とする事由の変更(転職・退職・産休取得など)

注記:「保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類」およびよくある質問Q4をご参照ください。

よくある質問

よくある質問については、こちら(PDF:296KB)をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5422

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