掲載日:2024年4月19日

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令和6年度から多子世帯への認可外保育施設保育料補助制度が始まります

令和6年4月1日から、認可外保育施設を利用する多子世帯への保育料補助制度を実施します。

補助制度については、以下をご確認ください。

事業内容

認可外保育施設に児童を預けている多子世帯の保護者の方の経済的負担を減らすため、認可外保育施設に支払う保育料の一部を補助します。

対象施設

国が定める基準(指導監督基準)を満たす旨の証明書の交付を受けている認可外保育施設

  • 利用施設・事業が指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた月から補助対象となります(証明書が失効した場合は、失効した月の翌月から対象外となります。)。
  • 利用施設・事業が指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けるよりも前に利用した分については、補助を受けることはできません。
  • 中央区外の施設も含みます。
  • 企業主導型保育事業所、居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)を含みます。
  • 東京都認証保育所を除きます。認証保育所を利用する方への補助金については、こちらをご覧ください。
  • 病児・病後児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業は対象外です。

利用施設・事業にかかる指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況について、詳しくは下記の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設の確認方法について」をご覧ください。

対象者の条件

以下全ての条件に当てはまる必要があります。

  1. 児童が第2子以降の子ども(注1)であり、0~2歳児クラスに在籍している。
  2. 児童と保護者が、月の初日に中央区に住んでいる(住民登録がある。)。
  3. 認可外保育施設と月極契約を締結し、申請月の初日から在籍している。
  4. 保護者全員が日中保育を必要とする状況にある。
  5. 区市町村民税(住民税)課税世帯である(子育てのための施設と利用給付の対象ではない。)。(注2)
  6. 認可外保育施設の保育料を滞納していない。
  7. 認可外保育施設と同時に、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育事業所・事業所内保育所・居宅訪問型保育事業)・認証保育所・公私立幼稚園(注3)などを利用していない。

注1:保護者と生計を一にする者(同居していない場合も含む)のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者。

注2:住民税非課税世帯の児童で、企業主導型保育事業を利用している場合、本補助を一部受けることができる場合があります。該当する方は、区にお問い合わせください。

注3:預かり保育が十分でない私立幼稚園在園児で認可外保育施設を利用する場合に限り、補助対象となります。詳しくは区にお問い合わせください。

 

  • 0~2歳児クラス(企業主導型保育事業を除く)に在籍する住民税非課税世帯の児童は「子育てのための施設等利用給付」の対象となります(本補助金は対象外)。
  • 3~5歳児クラスの児童は、現在の補助金額から変更ありません。

歳児ごとの補助内容について詳しくは、下記「児童の年齢・世帯の課税状況によって補助の内容が変わります」をご覧ください。

保育を必要とする事由とその有効期間

保育を必要とする事由とその有効期間
保育を必要とする事由 有効期間 始期(補助開始) 有効期間 終期(補助終了)
就労(月48時間以上) 仕事を開始する月または復職する月 仕事をやめた月または産休・育休を取得する月
妊娠・出産 出産予定月の2か月前の月 出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月
疾病・障害 疾病の診断を受けた月または障害者手帳の交付を受けた月 疾病が治癒した月
介護・看護 同居の親族を介護・看護し始めた月 介護・看護が不要となった月
求職活動 求職活動を開始する月 開始月の翌々月(年度内に1回限り・期間は3か月)
学校等に在学・職業訓練(月48時間以上) 学業・訓練を始める月 学業・訓練を卒業またはやめた月
育児休業 育児休業の開始月 育児休業の対象児童が1歳児達する年度末の月

注記1:派遣社員など雇用期間の定めがある場合は、雇用期間の最終日が含まれる月までが補助期間となります。引き続き補助を受ける場合は、その後の雇用期間が分かるものをご提出ください。

注記2:育児休業は、補助対象児童の下の子の育児休業を取得する場合です。なお、産前休暇開始日の前日以前から補助対象児童が継続して補助対象施設に在園している場合に限ります。

補助対象期間

4月から翌年3月までの間で、上記の「対象者の条件」を満たす期間

補助金額

補助対象施設の月額保育料と補助上限額(月額42,000円)を比べ、低いほうの額が補助金額(1円単位)となります。

認可外保育施設の月額保育料 補助金額(月額)
1円以上 42,000円未満 認可外保育施設の月極保育料
42,000円以上

42,000円

注記:企業主導型保育事業を利用する住民税非課税世帯の場合、補助上限額が異なります。該当する方は、区にお問い合わせください。

補助対象となる認可外保育施設の月額保育料について

  • 認可外保育施設と契約した月極の基本保育料を対象とします。
  • 月極の基本保育料が割引される場合、割引後の保育料を対象とします。
  • 入所料、延長保育料、オプション料金、補食代、雑費などは除きます。

申請方法

提出書類

中央区認可外保育施設保育料補助金交付申請書 兼 口座振替登録依頼書

注記:児童1人につき1部必要(申請者は世帯で同じ方にしてください。)

在籍証明書 兼 保育料納入証明書

注記1:利用施設に作成を依頼してください。

注記2:上記様式が提出できない場合、次の1.及び2.の提出でも可とします。

1.契約書の写しまたは契約内容が記載された書類(時間や保育料など)

2.施設に保育料を支払ったことを証明する書類(領収書や通帳のコピー)

保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類

「保育を必要とする事由」により、必要書類が異なります。該当する書類を保護者全員分提出してください。

なお、令和6年4月1日以降に発行された書類を提出してください。

就労(月48時間以上会社に勤めている方)

就労証明書(エクセル:59KB)

  • 勤務先の担当者に記入を依頼してください。

  • 就労先が複数ある場合は、1か所につき1枚ずつ全て提出してください。
  • 派遣社員の方は、派遣先がわかる証明として労働者派遣契約書または就業条件明示書の写しを提出してください。
就労(月48時間以上会社役員として就労し、または自身で会社や事業を経営している方とその親族)

就労証明書(エクセル:59KB)

対象となる方は、会社役員、自営業主、自営業専従者、家族従業者などです。

また、以下の書類も必要です。それぞれ1種類ずつ選択し、写しをご提出ください。

営業証明A(事業の概要を確認できる書類)の例
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 営業許可証などの事業の許可証
  • 税務署へ提出した開業届出書
  • 事業の名称・所在地・内容などがわかるパンフレットやホームページなど
営業証明B(勤務者が継続的に働いていることが確認できる書類、直近3か月分)の例

【勤務の記録】

  • 出勤簿
  • 通勤記録
  • 就労状況申告書

【給与の記録】

  • 給与(報酬)明細書
  • 賃金台帳振込口座の通帳またはネットバンキング(名義と振込のページ)

【契約に伴う書類】(個人事業主・経営者の方はこちらでもかまいません。)

  • 契約書
  • 営業に必要な材料などの納品書
  • 営業に伴う領収書
就職予定

就労証明書(エクセル:59KB)

  • 勤務開始後に提出してください。
  • 採用日の記入が必須です。
育休から復職予定

就労証明書(エクセル:59KB)

  • 復職日を必ず記入し、復職後に提出してください。
  • 育児休業中は原則補助対象外ですが、特例で補助対象となる場合があります。詳しくはよくある質問Q5をご参照ください。
妊娠・出産

母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日のページ)

疾病など

診断書の写し

  • 病名、症状、回復見込み、日中保育を必要とする旨が記載されている必要があります。
看護・介護
  1. 看護・介護に関する申立書(PDF:133KB)
  2. 看護・介護が必要な状況が分かる書類(診断書・介護保険証の写しなど)
学校などに在学・職業訓練
  1. 在学証明書(PDF:222KB)
  2. 学生証などの写し
求職活動
  1. 求職活動状況申立書(PDF:132KB)
  2. 補助対象期間、求職活動中であることが客観的に分かる書類(ハローワーク受付票、求人情報サイトの個人情報登録画面、申し込み履歴の写しなど)
  • 2は氏名や住所などが記載されていることが必要です。
ひとり親家庭の場合

ひとり親家庭の方は、以下の1~3のうちいずれか一つ選択し、写しを追加で提出してください。

  1. 戸籍全部事項証明書(受理証明書)
  2. 児童扶養手当証書
  3. 事件係属証明書(調停期日通知書)

注記:調停期日通知書は、調停が継続中と判断できる書類に限ります。

世帯の所得状況を証明する書類

注記:以下の状況に該当する方のみご提出ください。

令和5年1月1日現在および令和6年1月1日現在で中央区に住民登録がない場合は、「世帯の所得状況を証明する書類」の提出が必要です。

注記:区市町村印税(住民税)が未申告の場合は、補助対象者の条件に当てはまりませんので申告をしてください。

保護者の状況 令和6年4月~8月分補助分 令和6年9月~令和7年3月分補助分
令和5年1月2日以降に中央区に転入(国外からの転入は除く) 令和5年度住民税課税(非課税)証明書(令和5年1月1日の住所地発行のもの)

令和6年度住民税課税(非課税)証明書(令和6年1月1日の住所地発行のもの)

令和6年1月1日の住所が中央区の場合は提出不要です。

国外からの転入などにより、日本で課税されていない

令和4年1月~12月分の年間収入申告書

会社発行の給与等支給証明書を添付してください。

 

令和5年1月~12月分の年間収入申告書

会社発行の給与等支給証明書を添付してください。

上記に当てはまらない方(単身赴任などで現在も中央区に住民登録がない方) 令和5年度住民税課税(非課税)証明書(令和5年1月1日の住所地発行のもの) 令和6年度住民税課税(非課税)証明書(令和6年1月1日の住所地発行のもの)

年間収入申告書(PDF:230KB)

生計別申立書(PDF:97KB)

 

  • 令和6年度住民税課税(非課税)証明書は、令和6年6月ごろから発行可能となりますので、発行され次第ご提出ください。なお、発行時期は、各自治体にお問い合わせください。
  • 提出後に、住民税の修正申告・更正があった場合は、再提出をお願いします。
  • 生計を同一とする同居者全員分必要です。ただし、同居者の生計が別の場合は、生計別申立書を提出してください。
  • 令和6年度の認可保育所の入所申し込みをしている場合は、「世帯の所得状況を証明する書類」の提出を省略できます。その場合は、その旨のメモを同封してください。
住民税非課税世帯の方は本補助金の対象外です

住民税非課税世帯(企業主導型保育事業を除く)は本補助金の対象外となります。施設等利用給付の対象となりますので、別途施設等利用給付認定及び請求手続きを行ってください。

なお、施設等利用給付の認定開始日は認定の申請日以降となります。認定開始日はさかのぼりませんので、必ず施設利用開始前に認定申請を行ってください。

手続きについて詳しくは、下記「施設等利用給付に関する手続きについて」をご覧ください。

提出回数

各支給期ごとに提出が必要な書類

  1. 中央区認可外保育施設保育料補助金交付申請書 兼 口座振替登録依頼書
  2. 在籍証明書 兼 保育料納入証明書

注記:2の証明書により、在籍及び保育料納入が確認できた月について、補助金を交付します。

年度に1回、提出が必要な書類

  1. 保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類
  2. 世帯の所得状況を証明する書類(該当者のみ)

注記:今年度初めて申請書類を提出する時に一緒にご提出ください。

提出期限

支給期 対象月 提出期限
第1期 4月・5月・6月・7月

令和6年7月12日(金曜日)

第2期 8月・9月・10月・11月

令和6年11月11日(月曜日)

第3期 12月・1月・2月・3月 令和7年3月10日(月曜日)

注記1:「中央区認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書」及び「在籍証明書兼保育料納入証明書」は支給期ごとに提出が必要です。

注記2:「在籍証明書兼保育料納入証明書」の作成が提出期限までに間に合わない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

提出先

  • 中央区役所本庁舎6階 保育課保育給付係(郵送または窓口に持参)

注記1:窓口に持参の場合、受付時間は午前8時30分から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)

注記2:インターネットを利用した「電子申請」を令和6年6月ごろに開始予定です。開始後はこちらからも提出していただけます。申請方法については、後日区のホームページでお知らせします。

補助金の交付

申請者全員に、補助金交付の可否について審査結果を通知し、対象者に補助金を交付します。

 

補助金交付スケジュール
支給期 対象月 決定通知発送時期 振込予定時期
第1期 4・5・6・7月 9月中旬 9月下旬
第2期 8・9・10・11月 1月中旬 1月下旬
第3期 12・1・2・3月 5月中旬 5月下旬

申請後の内容変更

  • 申請書提出後、以下の変更が生じた場合には、必要書類を区にご提出ください。
  • 変更の内容によっては、変更以降の期間が補助対象外となることがあります。
  • 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金を返還していただきます。

ほかの補助対象施設への転園

注記:上記の書類を再提出してください。

申請者・口座の変更

世帯・課税状況の変更

保育を必要とする事由の変更(転職・退職・産休取得など)

注記:「保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類」およびよくある質問Q4をご参照ください。

よくある質問

よくある質問については、こちら(PDF:185KB)をご覧ください。

 

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設の確認方法について

指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

  • 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」は各都道府県が交付しています。証明書の交付状況は、施設が所在する各都道府県のホームページにてご確認ください中央区内の施設であれば、東京都のホームページになります。
  • 中核市(八王子市)及び児童相談所設置区(港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)に所在する保育施設等では、各区市で証明書を交付しています。東京都ではなく各区市のホームページ等をご確認ください
  • 現在証明書が交付されていなくても、今後基準を満たし、証明書が交付される可能性があります。詳しくは通園する施設にお問い合わせください。
  • 指導監督基準を満たさなくなり、証明書の返還を求められた場合は、補助対象施設ではなくなります。このため、補助対象施設であるかどうかは、定期的にご確認ください。

指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧(東京都ホームページ)

児童の年齢・世帯の課税状況によって補助の内容が変わります

  • 認可外保育施設等(企業主導型保育事業を除く)を利用する3~5歳児クラスの児童は、月額37,000円まで、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童は月額42,000円までの保育料が無償化(施設等利用給付)の対象となっています。

  • 施設等利用給付を希望される場合は、「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を事前に受けた上で、給付(請求)の手続きを行う必要があります。手続きについては、以下の「施設等利用給付に関する手続きについて」をご確認ください。

年齢別・課税状況別補助内容

年齢別・課税状況別の保育料補助の内容について

住民税課税世帯に対する保育料補助

第1子の場合
  • 0歳児~2歳児クラスに在籍している場合は、全額保護者負担となります。
  • 3歳児~5歳児クラスに在籍している場合は、施設等利用給付の対象となります。月額3.7万円を上限に補助します(企業主導型保育事業を除く。)。
第2子以降の場合
  • 0歳児~2歳児クラスに在籍している場合は、認可外保育施設保育料補助金(本補助金)の対象となります。月額4.2万円を上限に補助します。
  • 3歳児~5歳児クラスに在籍している場合は、施設等利用給付の対象となります。月額3.7万円を上限に補助します(企業主導型保育事業を除く。)。

住民税非課税世帯に対する保育料補助

第1子の場合
  • 0歳児~2歳児クラスに在籍している場合は、施設等利用給付の対象となります。月額4.2万円を上限に補助します。
  • 3歳児~5歳児クラスに在籍している場合は、施設等利用給付の対象となります。月額3.7万円を上限に補助します。
第2子以降の場合
  • 0歳児~2歳児クラスに在籍している場合は、施設等利用給付の対象となります。月額4.2万円を上限に補助します(企業主導型保育事業を除く)。
  • 3歳児~5歳児クラスに在籍している場合は、施設等利用給付の対象となります。月額3.7万円を上限に補助します(企業主導型保育事業を除く)。

施設等利用給付に関する手続きについて

認可外保育施設等(企業主導型保育事業を除く)を利用する3~5歳児クラスの児童及び0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童の保護者の方で、施設等利用給付を希望する場合は、「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を受けた上で、請求の手続きを行う必要があります。手続きの詳細は、以下のページをご参照ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5422

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