
掲載日:2026年4月1日
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認可外保育施設保育料の補助
世帯の課税状況やお子さんの年齢などにより、対象となる補助金が変わります。
このフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から該当する補助金をご確認いただけます。
目次
- 事業内容
- 対象施設
- 対象者の条件
- 補助対象期間
- 補助金額
- 提出期限
- 提出方法
- 必要書類
- 保育を必要とする状況にあることを証明する書類
- 世帯の所得状況を証明する書類
- ご家族に関する書類
- 保育を必要とする事由とその有効期間
- 申請後の内容変更
- よくある質問
事業内容
国基準を満たす認可外保育施設の0歳児から2歳児クラスに児童を預けている住民税課税世帯の保護者の方の経済的負担を減らすため、認可外保育施設に支払う保育料の一部を補助します。
0歳児から2歳児クラスに在籍する住民税非課税世帯の児童および3歳児から5歳児クラスに在籍する全世帯の児童は「子育てのための施設等利用給付(別ウィンドウで開きます)」の対象(企業主導型保育事業を除く)となるため、本補助金は対象外です。
詳細は、令和8年度認可外保育施設保育料補助金のおしらせ(PDF:5,987KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
おしらせ冊子は以下の場所で配布しています。
- 中央区役所本庁舎6階保育課保育給付係
- 日本橋・月島・晴海特別出張所
対象施設
国が定める基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たす旨の証明書の交付を受けている施設
- 利用施設・事業が証明書の交付を受けた月から補助対象となります。証明書の交付を受けるよりも前に利用した分については、補助を受けることはできません(証明書が失効した場合は、失効した月の翌月から対象外となります。)。
- 中央区外の施設および企業主導型保育事業、居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)を含みます。
- 病児・病後児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業は対象外です。
- 東京都認証保育所を除きます。認証保育所を利用する方は、「認証保育所保育料の補助」をご覧ください。
証明書の交付を受けた施設の確認方法について
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」は各都道府県が交付しています。証明書の交付状況は、施設が所在する各都道府県のホームページにてご確認ください。
- 中核市および児童相談所設置区に所在する保育施設等では、各区市で証明書を交付しているため、各区市のホームページ等をご確認ください。
- 現在証明書が交付されていない施設の今後の交付状況については、各施設にお問い合わせください。
対象者の条件
以下全ての条件に当てはまる必要があります。
- 児童が0歳児から2歳児クラスに在籍している(生年月日が令和5年4月2日以降生まれの児童)。
- 児童と保護者が、月の初日に中央区に住民登録があり、実際に住んでいる(居住実態がある。)。
- 保護者全員が保育を必要とする状況にある。
- 区市町村民税(住民税)課税世帯である(子育てのための施設等利用給付の対象ではない。)。(注1)
- 認可外保育施設と月極契約を締結し、申請月の初日から在籍している。
- 認可外保育施設の保育料を滞納していない。
- 認可外保育施設と同時に、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)・認証保育所・公私立幼稚園(注2)などに在籍していない。
注1:以下に該当する世帯は、「子育てのための施設等利用給付」の対象(企業主導型保育事業を除く)のため、本補助金は対象外です。
- 0~2歳児クラスに在籍する住民税非課税世帯の児童
- 3~5歳児クラスに在籍する全世帯の児童
ただし、企業主導型保育事業の0~2歳児クラスを利用している住民税非課税世帯の児童については、本補助を一部受けることができる場合があります。詳細は、区にお問い合わせください。
注2:預かり保育を実施していない、または預かり保育の実施時間数が十分な水準でない幼稚園等に在園する児童で、認可外保育施設を同時に利用する場合に限り、本補助を一部受けることができる場合があります。詳しくは区にお問い合わせください。
補助対象期間
令和8年4月から令和9年3月の間で、「対象者の条件」を満たす期間
補助金額
補助対象施設の月額保育料と補助上限額を比較し、いずれか低いほうの額
| 補助上限額(令和8年9月まで) | 月額42,000円 |
|---|---|
| 補助上限額(令和8年10月から) | 月額45,700円 |
| 補助対象となる月額保育料 |
認可外保育施設と契約した月極の基本保育料
|
| 補助対象外となる経費 | 文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の受講料、入会金、年会費、実費払いとして発生する食事代、おむつ代および個人的な経費は除きます。 |
申請手続きについて
提出期限
補助金は年3回に分けて支給します。申請は、年度内に1回必要です。
| 支給期 | 対象月 | 提出期限 | 振込予定時期 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 4月・5月・6月・7月 |
令和8年7月10日(金曜日) |
9月下旬 |
| 第2期 | 8月・9月・10月・11月 |
令和8年11月10日(火曜日) |
1月下旬 |
| 第3期 | 12月・1月・2月・3月 |
令和9年3月10日(水曜日) 【当年度の最終提出期限】 |
5月中旬 |
- 第3期の最終提出期限までにご申請いただければ、年度内の補助対象月分はさかのぼって支給します。
- 年度を越えての申請はできませんので、提出期限は厳守してください。
- 申請者全員に、補助金交付の可否について審査結果を通知します。
- 書類の不備等により当年度の最終提出期限までに書類がそろわない場合は、受理できませんのでお早めにご提出ください。
提出方法
児童1人につき、年1回申請が必要です。きょうだいで申請する場合、申請者は同じ方にしてください。
| 電子申請 |
原則、電子申請(LoGOフォーム)により申請してください。 |
| 郵送 |
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号 中央区福祉保健部保育課保育給付係 宛
|
| 持参 |
中央区役所本庁舎6階 保育課窓口 窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時まで
|
必要書類
- ♦は、指定の書式がありますので、ダウンロードしてお使いください。区役所で受け取ることもできます。
- 認可保育所等の入所申込等で以下の書類をすでに提出している場合、提出を省略できます。ただし、受理できる書類は証明日が令和8年4月1日以降のもので、提出日の状況から内容に変更がない場合に限ります。
全員、提出が必要な書類
| 必要書類 |
様式・書式等 |
| 1.♦中央区認可外保育施設保育料補助金交付申請書 兼 口座振替登録依頼書(注) | |
| 2.保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類 |
以下記載の日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類をご確認の上、該当書類をご提出ください。 |
注記:電子申請フォームが1を兼ねているため、フォーム内に添付する必要はありません。
該当者のみ、提出が必要な書類
| 必要書類 | 必要な方・備考等 |
| 1.世帯の所得状況を証明する書類 |
|
| 2.ご家族に関する書類 | ひとり親家庭の方 |
保育を必要とする状況にあることを証明する書類
- 受付可能な書類は令和8年4月1日以降の証明日で発行された書類に限ります。
- ♦は、指定の様式がありますので、ダウンロードしてお使いください。区役所で受け取ることもできます。
就労(月48時間以上会社に勤めている方)
♦就労証明書
- PDF(PDF:196KB)
- Excel(エクセル:65KB)
- 就労先の担当者に記入を依頼してください。
- 就労先が複数あり、1カ所で月48時間に満たない場合は、就労先それぞれについてご提出ください。
就労(月48時間以上、会社役員・自営業主・自営業専従者・家族従業者・業務委託として勤務している方)
1.♦就労証明書
2.事業を営んでいることを証明する書類(営業証明)
- 1は区指定の書式で作成してください。
- 1は保護者が代表者である場合、保護者自身が記入してください。
- 2の対象となる方は、会社役員、自営業主、自営業専従者、家族従業者などです。
- 2については以下の「自営業主などの方が、「事業を営んでいることを証明する書類(営業証明)」」をご提出ください。
- 就労先が複数あり、1カ所で月48時間に満たない場合は、就労先それぞれについてご提出ください。
自営業主などの方が、事業を営んでいることを証明する書類(営業証明)
下表のAグループ(事業の概要を確認できる書類)とBグループ(継続的に働いていることが確認できる書類)の中から、それぞれ提出可能な書類を1種類ずつ選び、写しをご提出ください。
| Aグループ | Bグループ |
| 事業の概要を確認できる書類 |
継続的に働いていることが確認できる書類
|
注記:電子申請の場合は、届出書と併せて受信通知など税務署が受理したことを確認できる書類の提出が必要です。 |
自身が個人事業主・経営者の方は以下でも可
注記:契約先、取引先の機密情報はマスキング(黒で塗りつぶすこと)可 |
育児休業
1.母子健康手帳の写し(表紙と出生届出済の証明があるページの写し)
2.♦就労証明書(産育休取得期間・復職日を必ず記入してください。)
- PDF(PDF:196KB)
- Excel(エクセル:65KB)
- 育児休業中は原則補助対象外ですが、特例で補助対象となる場合があります。詳しくはよくある質問Q5をご参照ください。
妊娠・出産
- 母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載があるページ)
疾病・負傷・障害
- 診断書の写し(病名、症状、回復見込み、日中保育を必要とする旨が記載されているもの)
介護・看護(常時)原則として同居の親族が対象
1.♦介護・看護に関する申立書
2.介護・看護が必要な状況が分かる書類
- 診断書の写し、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写し(両面)、ケアプラン(介護サービス計画書)など
災害復旧
- り災証明書(詳しくは区にお問い合わせください。)
学校などに在学・職業訓練(月48時間以上)
1.♦在学証明書
2.学生証などの写し
- 1は区指定の書式で作成するよう在学先に依頼してください。
- 在学先または訓練先は、学校教育法、職業能力開発推進法または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律規定のものに限ります。
求職活動(求職活動中または就労内定)
1.♦求職活動状況申立書
2.求職活動中または就労内定であることが客観的に分かる次のいずれかの書類の写し(氏名や住所などが記載されているもの)
- ハローワーク受付票、その他就労支援サービスの登録証、求人情報サイトの個人情報登録画面および申込履歴画面の写し
世帯の所得状況を証明する書類
令和7年1月1日現在または令和8年1月1日現在のいずれかの時点で、以下A・Bのどちらかにあてはまる方は、書類の提出が必要です。
- A.日本に住民登録がない方
- B.国内の中央区外の自治体に住民登録がある方
| 保護者の状況 |
令和8年4月~8月分補助分
注記:9月以降も補助を希望する場合は右欄の書類も提出してください。 |
令和8年9月~令和9年3月分補助分
|
|---|---|---|
| A |
|
|
| 2が外国語表記の場合、和訳を添付してください。 | ||
|
B |
令和7年度住民税課税(非課税)証明書(令和7年1月1日現在、住所登録のある区市町村で発行) |
令和8年度住民税課税(非課税)証明書(令和8年1月1日現在、住所登録のある区市町村で発行) |
【Bに該当する方】マイナンバーを利用した情報連携を希望する場合の手続き
マイナンバー制度の情報連携により、下表の1.「個人番号確認書類」および2.「本人確認書類」を提出することで住民税課税(非課税)証明書の提出を省略できます。
提出方法は郵送または窓口での申請となります。
| 必要書類(保護者全員分) | ||
| 1.「個人番号確認」書類 |
以下のうち1種類必要です。 個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 |
|
| 2.「本人確認」書類(有効期限内のもの) |
【顔写真付証明書】以下のうち1種類必要です。 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書など 【顔写真なし証明書】以下のうち2種類必要です。 健康保険の資格確認書、健康保険日雇特例被保険者手帳、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書など 注記:郵送などで写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒で塗りつぶすこと)したうえでご提出ください。 |
|
提出方法
| 窓口で申請する場合 | 窓口で 提示 |
| 郵送で申請する場合 | 写しを 同封(注記) |
- 注記:郵送事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便などの利用をお願いいたします。なお、郵便事故による責任は負いかねます。
- 国外転入の方や申請日時点で中央区内に住民登録がない方はマイナンバー制度の情報連携の対象外のため、世帯の所得状況を証明する書類をご提出ください。
- 区市町村民税(住民税)が未申告の場合は、住民税の申告をしてください。
- 電子申請フォーム内で個人番号を入力しないでください。また、マイナンバーカードの写真データ等、個人番号を含むファイルは絶対に添付しないでください。
ご家族に関する書類(ひとり親の方)
以下の中から、該当する書類の写しをいずれか一つご提出ください。
- 戸籍全部事項証明書(受理証明書)
- 児童扶養手当証書
- ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)医療証
- 児童育成手当認定通知書
- 児童育成手当受給者証明書(注1)
- 事件係属証明書(調停期日通知書)(注2)
- 大使館発行の独身証明書(和訳されたもの)
注1:発行依頼先 子ども子育て支援課子育て給付係(03(3546)5350・5351)
注2:調停が係属中と判断できる書類に限ります。
保育を必要とする事由とその有効期間
保護者全員が児童の保育を必要とする状況とは、主に次のような場合をいいます。保育を必要とする事由に該当する期間(有効期間)が補助の対象となります。
有効期間が終了した場合、以後の期間は補助対象外となりますので、年度途中で有効期間が終了する方は、有効期間が終了する前に必要書類をご提出ください。
| 保育を必要とする事由 | 有効期間始期(補助開始) | 有効期間終期(補助終了) |
|---|---|---|
| 就労(月48時間以上) | 仕事を開始する月または復職する月 | 仕事をやめた月(注1)または産前産後休暇・育児休業を取得する月 |
| 育児休業(注2) | 育児休業の開始月 | 育児休業の対象児童が1歳に達する年度末の月または育児休業から復職した月 |
| 妊娠・出産 | 出産予定月の2カ月前の月 | 出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月 |
| 疾病・負傷・障害 | 疾病・負傷の診断や障害者手帳の交付を受けた月 | 疾病・負傷が治癒した月 |
| 介護・看護 | 同居の親族を介護・看護し始めた月 | 介護・看護が不要となった月 |
| 災害復旧 | 被災した月 | 復旧が完了した月 |
| 学校等に在学・職業訓練(月48時間以上) | 学業・訓練を始める月 | 学業・訓練を卒業またはやめた月 |
| 求職活動 | 求職活動を開始する月 | 開始月の翌々月(年度内に1回限り・期間は3カ月) |
注1:派遣社員など雇用期間の定めがある場合は、雇用期間の最終日が含まれる月までが補助期間となります。引き続き補助を受ける場合は、その後の雇用期間が分かるものをご提出ください。
注2:育児休業は、補助対象児童の下の子の育児休業を取得する場合です。なお、産前産後休暇開始日の前日以前から補助対象児童が継続して補助対象施設に在籍している場合に限り、特例で補助対象となる場合があります。
申請後の内容変更
- 申請書提出後、以下の変更が生じた場合には、必要書類をこちら(認可外保育施設保育料補助金申請内容変更フォーム)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から区にご提出ください。
- 変更の内容によっては、変更以降の期間が補助対象外となることがあります。
| 変更の内容 | 必要書類 |
|
♦中央区認可外保育施設保育料補助金申請内容変更届 |
|
1.♦中央区認可外保育施設保育料補助金申請内容変更届 2.変更が確認できる書類
|
注記:電子申請フォームが♦中央区認可外保育施設保育料補助金申請内容変更届を兼ねているため、フォーム内へ添付する必要はありません。
よくある質問
よくある質問については、こちら(PDF:3,958KB)をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5422
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