掲載日:2025年1月24日

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認可外保育施設(認証保育所及び企業主導型保育事業を除く)

令和6年10月以降、指導監督基準を満たしていない認可外保育施設は、保育料無償化(施設等利用給付)の対象ではなくなります。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

認可外保育施設とは

  • 認可外保育施設とは、保育を行うことを目的とする施設で、「認可保育所、認定こども園、地域型保育事業として認可を受けたもの」以外のものを総称した呼び方です。
  • 認可外保育施設のお問い合わせは、直接認可外保育施設へご連絡願います。
  • 認証保育所以外の認可外保育施設は、「認証保育所保育料補助金」の対象ではありませんので、ご了承ください。

都内の認可外保育施設一覧

注記:上記の施設一覧には、企業主導型保育事業も掲載されています。

認可外保育施設等の確認について

  • 令和元年10月より開始された幼児教育・保育の無償化(利用料無償化)の対象施設となるためには、施設が所在する区から、特定子ども・子育て支援施設等(無償化対象施設)としての「確認」を受ける必要があります
  • 施設が「確認」を受けるためには、国が定める基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすことが必要です。ただし、無償化の制度開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)の経過措置として、基準を満たしていない施設も無償化の対象としていました。
  • 経過措置の終了に伴い、通園する認可外保育施設(区内外問わず)が基準を満たしていない場合、令和6年10月1日以降、無償化の対象外(確認の効力停止)となります。
  • 令和6年10月1日以降、無償化対象施設となることを希望する場合は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を添付し、区市町村に「確認」の申請をする必要があります。「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」は、東京都が実施する立入調査等により、基準を満たしていることを確認後、交付されます。このため、開設後すぐに無償化対象施設となることはできませんので、ご注意ください。
  • 中央区内の認可外保育施設にかかる「指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付状況については、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

注記1:認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県に対する届出が義務付けられています。届出の手続きをしていない施設を利用している利用者は、幼児教育・保育の無償化における施設等利用費の給付を受けることはできません。届け出の手続きをしていない施設は速やかに東京都へ届け出の手続きを行う必要があります。(外部サイトへリンク)

注記2:利用施設が「確認」を受けた日より前に利用した分及び利用施設の「確認」の効力が停止されている期間に利用した分については、無償化の対象外となります(施設等利用費の給付を受けることはできません。)。

注記3:企業主導型保育事業を利用の方にかかる無償化については、利用施設にお問い合わせください。

 

施設等利用給付の「確認」「認定」「給付」の位置づけを説明する画像

出典:令和元年5月30日付内閣府開催「幼児教育・保育の無償化に関する都道府県等説明会」
注記:市町村を中央区と読み替えてください。

幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設等

対象施設一覧(令和7年1月1日現在)(PDF:603KB)

 

なお、認可保育施設指導監督基準を満たさない認可外保育施設の無償化経過措置期間の終了に伴い、令和6年10月1日から確認の効力を停止した施設は以下のとおりです。

確認の効力停止施設一覧(令和7年1月1日現在)(PDF:354KB)

確認の辞退があった認可外保育施設等

確認辞退施設一覧(令和7年1月1日現在)(PDF:370KB)


居宅訪問型保育事業(個人)について

居宅訪問型事業(個人)を利用している方で、利用している居宅訪問型事業(個人)が「確認」の対象かどうかの問い合わせは保育課保育給付係(03-3546-5422)へご連絡ください。

「確認」に関する申請書等

申請書等

付表

付表の添付書類(参考様式)

関連ページ

中央区の認証保育所または企業主導型保育事業を確認したい場合は、下記のリンク先を参照してください。

幼児教育・保育の無償化については、下記のリンク先を参照してください。

お問い合わせ先

認可外保育施設の確認及び給付に関すること
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422

認可外保育施設の指導に関すること
保育課保育指導担当係長
電話:03-3546-5681

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