掲載日:2024年10月1日
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(申請期限が迫っています)令和6年度中央区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金【10万円】のご案内
確認書の提出期限およびオンラインでの申請期限は令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)です。対象と思われる世帯には確認書を送付しています。給付金を受給するには、確認書の提出またはオンラインでの申請が必要です。期限を過ぎると受け付けできませんので、ご注意ください。
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円の重点支援給付金と18歳以下の世帯員1人あたり5万円のこども加算を支給します。
なお、令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給対象世帯は、本給付金の対象ではありません。
コールセンター
中央区重点支援給付金コールセンター
電話:03-6278-8394
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
支給金額など詳しくは、下記をご覧ください。
支給金額
1世帯当たり10万円
こども加算は対象児童1人あたり5万円
注記1:1世帯1回限りです。
注記2:本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
重点支援給付金の支給対象
令和6年6月3日(基準日)において中央区に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
(注)条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
- 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
- 令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
- 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
- 世帯全員が、令和6年度住民税所得割が課税されているほかの親族等の税法上の扶養を受けている者(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む。)のみで構成された世帯
(注)税法上の扶養を受けているかわからない場合は、ご家族に確認してください。代表的な例は、親御さん(住民税所得割課税者)に扶養されている一人暮らしの学生、お子さん(住民税所得割課税者)に扶養されている高齢者の世帯などです。
- 世帯の中に住民税所得割課税相当の収入があるものの未申告である方がいる世帯
- 世帯の中に修正申告をして住民税所得割が課税になった方がいる世帯
- 世帯の中に租税条約による住民税の免除を届けている方がいる世帯
- すでに本給付金に相当する給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
こども加算の支給対象
本給付金の対象世帯の中で、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の世帯員
注記1:基準日(令和6年6月3日)において、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している場合も、こども加算の対象となりますので記入してください。
注記2:基準日(令和6年6月3日)以降に出生した児童がいる場合、こども加算の対象になる場合があるため、コールセンターまで連絡してください。申請書を送付しますので、申請期限(令和6年10月31日)までに提出してください。
注記3:18歳以下の世帯主は、加算の対象外となります。
注記4:基準日(令和6年6月3日)において中央区に住民登録がない海外在住の児童は、加算の対象外となります。
支給手続き
- 令和6年7月中旬から順次、対象と思われる世帯に「確認書」を発送します。
- 確認書に記載された内容を確認し、必要事項の記入、および必要書類を添付のうえ、返信用封筒で返信してください。確認書の中に、こども加算に関する確認欄も含まれています。オンラインでの手続きも可能です。確認書裏面の二次元コードを読み込んでください。
- 内容を確認し、支給決定や振込日を通知します。
- 給付金を振り込みます。確認書が中央区に届いてからおおむね1か月後に支給します。
注記1:書類に不備がある場合は、確認が必要となるため、支給が遅くなります。
確認書の発送時期
(1)中央区で課税情報を把握している支給対象世帯
→令和6年7月中旬以降、順次発送
(2)令和6年1月2日から6月3日までに中央区に転入した世帯(一部転入を含む。)など、中央区で課税情報を把握していない世帯で他自治体に確認した結果、支給対象世帯と判明した世帯
→令和6年8月上旬以降、順次発送
注記1:対象と思われる世帯で8月末までに確認書が届かない場合は、中央区重点支援給付金コールセンターまでお問い合わせください。
確認書の提出期限
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
注記1:確認書の返送がない場合、またはオンラインでの手続きを行わない場合は、本給付金を受給できません。
注記2:郵便事故に関して、区では一切責任を負いませんのでご了承ください。
注記3:オンラインでの申請も令和6年10月31日(木曜日)までです。
修正申告などにより世帯全員が令和6年度住民税の「非課税者」または「均等割のみ課税者」になり、支給対象となった世帯
基準日(令和6年6月3日)以降、修正申告などにより、世帯全員が令和6年度の住民税「非課税者」または「均等割のみ課税者」になった世帯は、新たに本給付金の支給対象となる場合があります。(ただし、令和6年度定額減税と本給付金は同時に対象となることはできません。)こうした世帯には確認書を送付しないため、申し出が必要です。お手数ですが、中央区重点支援給付金コールセンターにご連絡ください。なお、本給付金の確認書提出期限は10月31日(木曜日)(消印有効)です。提出期限までに余裕をもった申し出をお願いします。
配偶者やその親族から暴力(DV)などを理由に避難されている方
DVなどを理由に中央区に避難中の方も、本給付金をご自身で受給できる可能性があります。住所地の世帯がすでに本給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、中央区から受給することができます。本給付金を受給するためには、中央区での手続きが必要です。詳しくは中央区重点支援給付金コールセンターにお問い合わせください。
詐取被害の防止
給付金を装った特殊詐欺などにご注意ください。
中央区や東京都、国の職員が現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いしたり、受給のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら警察署などにご連絡ください。
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お問い合わせ先
中央区重点支援給付金コールセンター
電話:03-6278-8394
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