掲載日:2024年5月27日
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転出届:中央区から国外へ住所を変更をするとき
海外に1年以上出張等で引っ越しをされるときは、転出の届出が必要です。中央区に住民登録されている外国籍の方も届出が必要となります。中央区から海外へ引っ越す時は、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行しません。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(中央区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
代理人の方が手続きをされる場合
代理人の方に手続きを依頼する場合は、必ず引っ越しを行う方が記入した委任状と、委任者の本人確認書類のコピーが必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードをお持ちの方は、国外へ転出する際、マイナンバーカードの継続利用手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを使用することができます。
転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカードをお持ちください。継続利用手続きをせずに国外へ転出した場合は、カードは失効となりますので、ご注意ください。
継続利用手続きについてはマイナンバーカードの継続利用(国外への転出の場合)をご確認ください。
届出期限
出国予定日の14日前からです。
注記:区役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
- 区役所区民生活課住民記録係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
- 日曜日:午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
注記:日曜開庁は区役所のみです。出張所は開庁していないのでご注意下さい。また、日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。
関連ドキュメント
申請書ダウンロードにあります「区民生活課」の「住民異動届」及び「委任状(住民票請求用・住民異動用)」をご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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