掲載日:2024年10月1日
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転出届:郵送で手続きをするとき
引っ越し予定日の14日前から、引っ越し後14日以内に転出の手続きが必要です。国内へ転出された方には、マイナンバーカード、住民基本台帳カードを使った特例転出を受けられる場合を除き、後日中央区から転出証明書をお送りしますので、転入先の区市町村に転出証明書と転入届をご提出ください。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
郵便請求の送付先
郵便による転出届の請求先は、中央区役所区民生活課住民記録係での受付です。送付は下記までお願いします。
郵便番号:104-8404
住所:東京都中央区築地一丁目1番1号
中央区役所区民生活課住民記録係宛
郵便で送付するもの
郵便で転出届を行う場合は次の書類をすべて同封して、中央区役所区民生活課住民記録係へ送付してください。
郵便等による転出届出書
転出届は下記の必要事項を全てご記入ください。手書きでも受付可能ですが「住民異動届」(PDF:453KB)をダウンロードしてご使用いただくこともできます。
- 届出人の住所、氏名、生年月日、電話番号(携帯電話等、平日午前8時30分から午後5時の間に連絡がとれる電話番号をご記入ください。)
- 中央区での住所
- 引っ越し先の住所
- 新しい住所に住み始める年月日(転出日)
- この申請書を郵送する年月日(届出年月日)
- 届出人を含む転出する方全員の氏名、生年月日、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード所持の有無
届出をする方の本人確認書類のコピー
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類のコピーをお送りください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
返信用封筒
国内へ転出された方には転出証明書をお送りしますので、中央区での住所(引っ越しがすでにお済みの方は、引っ越し先の住所)をご記入いただき、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
原則として引っ越す方本人の旧住所もしくは新住所にご本人宛てに送付します。やむを得ず、代理人の住所等ご本人の住所以外への送付をご希望の場合は、区民生活課住民記録係にお問い合わせください。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
国内へ転出される方の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードを使用した転出手続きが可能です。
マイナンバーカードを使用した手続きでは「転出証明書」は発行されませんので、返信用封筒は不要です。
マイナンバーカードを使用しての転出手続きをご希望の際はマイナンバーカードのコピー(顔写真がある表面のみ)を必ず同封してください。
ただし、新しい住所地に住み始めてから14日以上たっている場合や、新しい住所地に引っ越す予定日から30日以内に転入届をできない場合は、転出証明書が必要になることがありますので、返信用封筒も送付してください。新しい住所地で転入届をする際は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと暗証番号が必要です。
国外へ転出される方
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用手続きをすることで国外転出後もマイナンバーカードを使用することができます。継続利用手続きをするには来庁が必要ですので、国外への転出届と併せて窓口で手続きをしてください。継続手続きをせずに国外へ転出した場合、カードは失効となりますので、ご注意ください。
届出期限
中央区外へ引っ越し予定日の14日前から引っ越し後14日以内に届出してください。
注記:区役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注意事項
- 返信用封筒の返送先住所は中央区の住所または転出先の住所のどちらかになりますが、転送不要で返信するため、郵便局に転送手続きをされている場合は転送先へ届かず、区に返戻されます。
- 返信用封筒に切手がない場合や本人確認書類のコピーがない場合など不備があった場合は、お手数ですが必要なものを再度郵送して補完していただきます。
- 転出証明書に記載されてある「転出予定年月日」や「転出先新住所」がその後変更された場合でも、転出証明書は有効なので新しい区市町村の窓口へお出しくださるようお願いいたします。ただし、転出年月日が転出届出の日より前の場合は、変更することができません。
- 予定の変更などで転出しないことになった場合は、転出証明書をお持ちのうえ転出取り消しの手続きを窓口でしてください。郵送ではできません。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
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