掲載日:2024年4月15日
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転出届:本人または現在同じ世帯の方が手続きをするとき
中央区外の区市町村へ引っ越すときの手続方法は次のとおりです。
中央区から他の区市町村へ引っ越すときは、引っ越し予定日の14日前から、引っ越し後14日以内に中央区の窓口で転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引っ越し先の区市町村に転出証明書と転入届をご提出ください。
郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「転出届:郵送で手続きをするとき」をご確認ください。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
手続きに関しては「転出届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(中央区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
- 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
マイナンバーカードについて
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書を受け取ることなく転入手続き(特例転入)ができますので、ご利用される方は転出届の際にマイナンバーカードをお持ちください。
- 中央区から市外へ転出する方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。(転出手続き後に中央区でマイナンバーカードを受け取ることはできません。)
届出期限
中央区外へ引っ越し予定日の14日前から引っ越し後14日以内です。
注記:区役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
- 区役所区民生活課住民記録係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
- 日曜日:午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
注記1:日曜開庁は区役所のみです。出張所は開庁していないのでご注意下さい。また、日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。
注記2:カードを利用した転出入の手続きは住基ネット(平日午後5時まで)を使用するため、事前に転出元の区市町村から転出情報を中央区に送信してもらう必要があります。そのため日曜や水曜の延長時に特例転出届をした同日については、転出情報が中央区へ届かないため転入手続ができません。
関連ドキュメント
申請書ダウンロードにあります「区民生活課」の「住民異動届」をご確認ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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