掲載日:2024年5月31日
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マイナンバーカードの継続利用(国外への転出の場合)
国外への転出に伴う継続利用手続き
令和6年5月27日より、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して使用できるようになりました。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用手続きをすることで国外転出後もマイナンバーカードを使用することができます。国外への転出届と併せて手続きをしてください。国外への継続利用手続きを行ったカードは、国外へ転出した旨及び国外転出予定日を記載してお返しします。国外転出予定日の前日までは、継続利用手続き前の住所がカードの券面記載事項であり、国外転出予定日からは継続利用手続き後の追記内容がカードの券面記載事項となります。
なお、継続利用手続きは国外転出予定日の前日までを期限として手続きが可能です。継続手続きをせずに国外へ転出した場合は、カードは失効となりますので、ご注意ください。
- 注記1:国外転出に伴う継続利用手続きは、水曜日の窓口の時間延長時と日曜日は受付できません。
- 注記2:継続利用手続きにはすでに登録している暗証番号が必要です。(顔認証マイナンバーカードの場合は暗証番号の入力は不要。)この手続きは本人及び本人と同じ世帯の方のみ行えます。(任意代理人の方は即日では手続きできません。)
- 注記3:法定代理人の方は即日でお手続き可能です。この場合は代理権を証する書類(戸籍謄本など)が必要です。(ただし、本籍地が中央区で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要です。)
電子証明書の発行
国外への転出届をすると、国外へ転出する日付をもって署名用電子証明書は失効します。
国外で署名用電子証明書を使用する場合は、国外転出予定日の前日までは署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。(継続利用手続きが完了していれば、国外転出予定日を過ぎても本籍地の窓口で電子証明書の発行手続きが可能です。)
利用者証明用電子証明書は国外への転出に伴い自動失効しませんが、併せて再発行することで発行日より5回目の誕生日まで電子証明書の有効期限を延長することができます。国外における電子証明書更新手続きの負担を軽減するため、利用者証明用電子証明書についても再発行の手続きを推奨します。(顔認証マイナンバーカードをお持ちの方も、継続利用後に利用者証明用電子証明書の再発行手続きが可能です。)
- 注記1:国外への転出届と併せて電子証明書発行手続きを行う場合、本人と同世帯の方や法定代理人の方は、暗証番号を記載した委任状が必要です。別世帯の任意代理人の方は、即日では手続きが出来ません。
- 注記2:中央区が本籍地でない方が、国外への転出届に伴う継続利用手続き後に、国外転出予定日の前日までに利用者証明用電子証明書または署名用電子証明書の再発行手続きをする場合は、水曜日の窓口の時間延長時と日曜日は受付できません。
本人以外の方が電子証明書発行手続きを行う場合
国外への転出届に伴う継続利用手続き後に、本人以外の方が電子証明書発行手続きを行う場合は、国外転出予定日の前日までを期限として、以下の方法で手続きができます。
本人と同世帯の方や法定代理人の方が国外への転出届と併せて手続きをする場合
本人と同世帯の代理人もしくは法定代理人が国外への転出届と併せて発行手続きを行う場合は、関連ドキュメントより委任状の様式をダウンロードし、暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちください。
- 注記1:国外への転出届と併せてではなく継続利用の手続きをする場合は、原則本人しか電子証明書の発行手続きができません。代理人の方が発行手続きを行う場合は、即日では手続きができません。
- 注記2:顔認証マイナンバーカードをお持ちの方は、委任状に暗証番号以外の必要事項の記載が必要です。
必要書類
書類はすべて原本をお持ちください。
- 暗証番号を記載した委任状(封筒に入れる等封をした状態でお持ちください。)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
- 代理人が別世帯の法定代理人の場合は、戸籍謄本等の代理権を証する書類(本籍地が中央区で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要です。)
本人と同世帯ではない任意代理人の方が手続きをする場合
本人と同世帯ではない任意代理人による手続きを希望される場合は、照会書兼回答書の持参がなければ即日での手続きはできません。また、本人と同世帯の方や法定代理人の方でも、国外への転出届と併せてではなく継続利用の手続きをする場合は、照会書兼回答書の持参がなければ電子証明書の発行手続きを即日で行うことはできません。
国外への転出届出前に電話または窓口での申請後、手続きに関する照会書兼回答書と申請書を郵送しますので、受け取り後に以下の必要書類を持参のうえ代理人の方がご来庁ください。なお、照会書兼回答書は転送不可にて住民登録上の住所地へ送付いたします。送付から到達までには数日かかりますので、余裕をもってご申請ください。
必要書類
書類はすべて原本をお持ちください。
- 照会書兼回答書(封筒に入れる等封をした状態でお持ちください。)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 申請者本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、保険証など)
- 代理人の本人確認書類2点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 注記:代理人の方の本人確認書類のうち、1点は必ず上記の顔写真付きの本人確認書類が必要です。
- 個人番号カード国外継続利用申請書 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書
(電子証明書の再発行のみ行う場合は、署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書新規発行/更新申請書)
届出場所・届出時間
- 区役所区民生活課住民記録係
- 月曜日から金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時まで
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日から金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時まで
- 注記:国外転出に伴う継続利用手続き等は、水曜日の窓口の時間延長時は受付できません。
関連ドキュメント
申請書ダウンロードにあります「区民生活課」の「委任状(利用者・署名用発行暗証番号記載用)」をご確認ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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