掲載日:2023年1月18日
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国民年金への加入
20歳以上60歳未満の方は、老齢(退職)年金を受けている人を除いて次のいずれかの被保険者(強制加入被保険者)として国民年金に加入しなければなりません。
また、平成9年1月に導入された基礎年金番号は、すべての年金制度に共通の、1人1番号の生涯変わらない年金番号です。
20歳になった皆様へのご案内は、下記をご覧ください。
第1号被保険者
自営業・学生などの方
第2号被保険者
厚生年金の加入者(国民年金の加入手続きは必要ありません)
第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者(配偶者の勤務先で手続きします)
任意加入被保険者
次の方は、希望して国民年金に加入し、被保険者(任意加入被保険者)になることができます(原則として第1号被保険者と同じ扱いになります)。
- 日本国内に居住する60歳以上65歳未満の方(第2号被保険者を除く)
- 65歳以上70歳未満の人で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方(昭和40年4月1日以前に生まれた人に限る)
- 日本人で海外に居住する20歳以上65歳未満の方(第2号被保険者および第3号被保険者を除く)
各種届出の方法
国民年金の届出につきましては、下記をご覧ください
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課年金係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5371
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