掲載日:2023年1月18日
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防犯設備整備費助成(区単独事業)
区では、安心で安全なまちづくりを推進するため、地域における防犯カメラ等の設置経費の一部を助成します。(都との連携事業での助成制度とは補助要件等が異なります。)
本事業は、予算額に達した時点で今年度分を終了させていただきます。
対象団体
中央区防犯アドバイザー派遣を受けた商店会、町会、自治会、マンション管理組合等
注記:助成金を受けて7年経過した場合、その翌年度以降再度申請可能です。
対象設備
犯罪の防止を目的として固定して設置する防犯カメラ(モニター、録音装置等防犯カメラを構成する機器を含む。)、センサー付きライト等の機器。ただし、区が派遣する防犯アドバイザーが防犯上必要と認める防犯設備に限る。
注記:特定の区域において不特定多数の者のために設置されるものとし、分譲マンションにあっては共用部分に限ります。
対象経費
設備の購入および取付けまたは既に設置済みの防犯設備の取替え(更新)に係る経費(リース・レンタルの場合は初年度の3月末までに支払った経費)
- 注記1:保守経費、修繕費、電気料等の維持管理費は除きます。
- 注記2:既に助成を受けて設置した防犯設備がある団体は、助成金を受けて7年経過した場合、その翌年度以降に申請が可能になります。
助成金額
町会、自治会
負担割合
中央区3分の2、助成対象者3分の1
助成限度額
200万円
商店会(ただし、町会、自治会と協力して実施する場合に限る。)
負担割合
中央区:3分の2、助成対象者:3分の1
助成限度額
600万円
マンション管理組合等
負担割合
中央区2分の1、助成対象者2分の1
助成限度額
50万円
注記:千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
交付条件
防犯カメラの設置にあたっては、近隣の理解を得るとともに、プライバシーに十分配慮し、適正な管理運用を図るものとし、管理責任者の設置、防犯カメラ設置場所の明示、記録の保管期間の制限、記録の閲覧の禁止等の運営基準を書面で定めることを助成金の交付条件とします。
詳細は以下の文書を確認してください。
中央区防犯設備整備費助成金交付申請書
対象団体にあわせた様式を使用してください。
- 注記1:申請は対象設備の設置工事前に限ります。また、申請にあたっては、事前に下記の連絡先まで詳細をお問い合わせください。
- 注記2:申請年度内に防犯設備の設置が完了できない場合は、次年度に申請してください。
- 注記3:本事業は、予算額に達した時点で今年度分を終了させていただきます。
お問い合わせ先
総務部防災危機管理課防災危機管理担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5087
ファクス:03-3546-5708
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