掲載日:2024年8月1日

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定額減税についてのよくある質問

1 対象者について

Q1-1 令和6年4月に子どもが生まれ、扶養親族が増えました。子どもは定額減税の加算対象になりますか。

A1-1 令和6年度特別区民税・都民税にかかる扶養親族の判定時期は令和5年12月31日のため、令和6年4月に生まれた子どもは加算対象にはなりません。

Q1-2 令和5年中は扶養親族であった父親が令和6年2月に亡くなりました。父親は定額減税の加算対象になりますか。

A1-2 令和6年度特別区民税・都民税にかかる扶養親族の判定時期は令和5年12月31日のため、令和6年2月に亡くなった親族は加算対象になります。

Q1-3 国外に居住している子どもを扶養親族としていますが、子どもは定額減税の加算対象になりますか。

A1-3 今回の定額減税は、国内のデフレ脱却のための一時的な措置であるため、国外居住親族(留学生など)は加算対象にはなりません。

Q1-4 16歳未満の扶養親族は定額減税の対象になりますか。

A1-4 定額減税の対象になります。

Q1-5 確定申告や年末調整で扶養の申告が漏れている親族がおり、定額減税の対象から外れています。どのような手続きが必要ですか。

Q1-5「令和6年度特別区民税・都民税申告書」に扶養親族を記入の上、中央区役所税務課課税係へ郵送してください。

詳しくは特別区民税・都民税(住民税)の申告のページをご確認ください。

Q1-6 令和6年2月に中央区へ転入しました。定額減税の計算はどの自治体が行いますか。

A1-6 令和6年1月1日時点で住民登録のあった自治体が道府県民税・市町村民税の定額減税額を計算します。

Q1-7 収入がなく住民税が非課税の場合、定額減税の対象になりますか。

A1-7 定額減税は特別区民税・都民税の所得割が課税される方にのみ適用されるため、非課税の方は定額減税の対象ではありません。ただし、どなたかの扶養親族となっている場合は、扶養主の所得割から控除される定額減税額に加算されます。

Q1-8 配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除があり、所得割額から控除しきれない額が生じて還付されることになりました。この場合は定額減税の対象となりますか。

A1-8 対象とはなりません。

2 計算方法について

Q2-1 配偶者と子どもの2人を扶養している場合、定額減税額はいくらですか。

A2-1 【例】控除対象配偶者、扶養親族1人の場合(国外居住親族を除く)

①本人 1万円

②控除対象配偶者、扶養親族 2人×1万円=2万円

定額減税額(①+②)= 3万円

Q2-2 減税しきれない額の計算方法を教えてください。

A2-2 (本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)×1万円 ー 特別区民税・都民税所得割額

3 実施方法について

Q3-1 定額減税の適用を受けるために事前の申請は必要ですか。

A3-1 申請の必要はありません。

Q3-2 所得割から減税しきれなかった額があります。還付されますか。

A3-2 減税しきれなかった額がある場合は、調整給付の対象となります。対象の方には7月下旬頃に区から確認書が届きます。

4 事業所の手続きについて

Q4-1 事業所がしなくてはならない手続きはありますか。

A4-1 特別な手続きは必要ありません。

Q4-2 定額減税額の計算は事業所が行うのですか。

A4-2 事業所が計算を行う必要はありません。住民税の定額減税額は区が計算し、その内容を特別徴収税額通知に記載して事業所に通知します。

Q4-3 令和6年度の給与からの特別徴収について、全ての従業員の特別徴収が7月分から開始となりますか。

A4-3 定額減税の対象となる方は7月分から特別徴収を行いますが、対象とならない方は6月分からの徴収となります。

Q4-4 特別徴収分の納入書が届きましたが、6月分の納入額欄に0円と記載されています。納入の必要はありませんか。

A4-4 中央区から課税される従業員の中に、定額減税対象外の方がいない場合は、6月分納入額は0円となりますが、システムの都合上6月分の納入書も同封されています。破棄していただいて結構です。

関連ページ

内閣官房:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイトへリンク)

令和6年度定額減税

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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